社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

基本手当の受給手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
  • 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。
  • 1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
  • 失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。
  • 受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.雇用保険法第15条3項に、「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする」と規定されています。

2.離職票が2枚以上ある場合は、すべて提出しなければなりません。

3.請負、委任、自営等により、原則として1日の労働時間が4時間以上のものについては就職とみなされ、失業の認定は行われません。

4.単なる職業紹介機関への登録やインターネットでの求人情報の閲覧は求職活動実績に該当しませんが、住居所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは求職活動実績に該当します。

5.親族の危篤または死亡及び葬儀が原因で所定の認定日に公共職業安定所に出頭できなかった場合は、受給資格者の申出により失業の認定日を変更することができます。

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02

正解は、1.が〇です。

1.〇 「失業の認定」についての正しい設問です。(法15条3)

2.× 2枚以上の離職票を保管するときには、「併せて」提出することになります。(則19条1)

3.× 「行われる」ではなく、「行われない」となります。(行政手引51255)

4.× 「該当しない」ではなく、「該当する」となります。(行政手引51254)

5.× 「行われることはない」ではなく、「行われることがある」となります。 (行政手引51351)

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03

正解は 1 です。


1. 雇用保険法15条3項のとおりですね。


2.誤「直近の離職票のみを提出すれば足りる」
 正「全ての離職票を提出しなければならない」

雇用保険法施行規則19条1項より、2枚以上の離職票を保管するときは併せて提出することに気をつけましょう。


3.誤「行われる」
 正「行われない」

行政手引51255より、選択肢の状態では就職したことになり、失業の認定は行われないことに気をつけましょう。


4.誤「該当しない」
 正「該当する」

行政手引51254より、選択肢のような職業相談でも、求職活動実績となりますね。


5.誤「行われることはない」
 正「行われることがある」

行政手引51351では、選択肢のような状況では結論が間違いになることに気をつけましょう。

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