社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険徴収法の罰則規定の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。
- 日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。
- 日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
- 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
- 法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条又は第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.「雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない」とする規定はありますが、それに対する罰則規定はありません。
3.印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
4.労働者が雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した場合、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
5.雇用保険法第48条1項に、「法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」と規定されています。
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02
1.〇 労働保険事務組合の罰則規定の設問です。(法47条1)
2.× 「罰則規定の適用がある」ではなく、「罰則規定の適用はない」となります。(則41条2)
3.〇 所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、罰則規定の適用があります。(法46条2)
4.〇 「労働者」に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合なので、事業主に罰則規定の適用があります。(法附則6条)
5.〇 法人でない労働保険事務組合であっても、罰則規定の適用があります。(法48条1)
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03
1.労働保険徴収法47条1号(以下「法」と略します)に罰則規定がされていますね。
2.誤「罰則規定の適用がある」
正「罰則規定の適用はない」
労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)41条2項に選択肢のようなことを禁じてはいますが、それに対する罰則規定はないことに気をつけましょう。
3.選択肢の内容を禁じているのが法24条で、罰則規定は法46条2号ですね。
4.選択肢の内容を禁じているのが法附則6条で、罰則規定は法附則7条1項ですね。
5.法48条1項のとおりですね。
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