社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
- 市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
- 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
- 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。
- 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤「市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)」
正「国」
介護保険法(以下「法」と略します)5条1項より、介護保険事業の運営主体が違っていることに注意しましょう。
2.誤「できない」
正「できる」
法16条では、都道府県が「共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。」となっていますので、結論が間違っていますね。
3.誤「100分の25」
正「100分の12.5」
法124条1項より、負担率が間違っていることに気をつけましょう。
4.法124条3項のとおりですね。
5.誤「社会保険労務士のみ」
正「社会保険労務士の他、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センター」
法27条1項より、代理の手続きを行えるのは社会保険労務士のみでないことに気をつけましょう。
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02
2.都道府県は、介護認定審査会を共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができるとしており、市町村が共同で設置することもできます。
3.市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の「100分の12.5」に相当する額を負担します。
4.介護保険法第124条3項に、「市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する」と規定されています。
5.介護保険法第27条1項により、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるものまたは地域包括支援センターが、申請に関する手続きを代行または代理することができます。
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03
1.× 「市町村」ではなく、「国」が正しいです。(法5条1)
2.× 「できない」ではなく、「できる」です。
(法16条)
3.× 「100分の25」 ではなく、「100分の12.5」です。(法124条1)
4.〇 「100分の12.5」は正しい数値です。(法124条3)
5.× 「社会保険労務士のみ」ではなく、「指定居宅介護支援事業者等」となります。(法27条1)
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