社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。
  • 国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。
  • 高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。
  • 高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。
  • 高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、57万円を超えることができないものであることを規定している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.国民健康保険法第70条1項に、「国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金及び同法の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の100分の32を負担する」と規定されています。

2.市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、「54万円」を超えることはできません。なお、後期高齢者支援金等賦課額は19万円、介護納付金賦課額は16万円を超えることはできません。

3.高齢者医療確保法第104条2項 に、「後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる」と規定されています。

4.高齢者医療確保法第108条3項 に、「配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う」

5.後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、57万円を超えることができません。

参考になった数8

02

正解は、2.が誤りです。

1.〇 「100分の32」は正しい数字です。(国民健康保険法70条1)

2.× 「16万円」ではなく、「52万円」が正しいです。
なおこの数字は改正されて現在は54万円です。(国民健康保険法施行令29条7)

3.〇 市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料の正しい記述です。(高齢者医療確保法104条2)

4.〇 高齢者医療確保法での、「配偶者」の義務を記述しています。(高齢者医療確保法108条3)

5.〇 57万円は正しい記述です。(高齢者医療確保法施行令18条1-6)

参考になった数2

03

正解は 2 です。

1.国民健康保険法70条1項のとおりですね。


2.誤「16万円」
 正「52万円」

国民健康保険法施行令29条の7第2項10号より、基礎賦課額上限額に上記のような誤りがあることに気をつけましょう。

なお上記は試験当時の数字で、平成28年の法改正より「54万円」に変更されましたね。


3.高齢者医療確保法104条2項のとおりですね。


4.高齢者医療確保法108条3項のとおりですね。


5.高齢者医療確保法施行令18条1項6号のとおりですね。

参考になった数1