社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
  • 「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
  • 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は25,000円である。
  • 企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は55,000円である。
  • 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が確定拠出年金法第62条第1項の規定による個人型年金への加入の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問分の通りです。対して「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独または共同で、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度です。

2.確定拠出年金法第2条10項に、「個人型年金加入者とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう」と規定されています。

3.原則としては、60歳未満の厚生年金保険の被保険者の拠出限度額は月23,000円です。ただし、平成29年改正により、個人型年金同時加入可能者については月20,000円、他制度加入者又は第2号・第3号厚生年金被保険者については月12,000円が上限とされました。

4.平成29年改正により、企業型年金加入者の拠出限度額については、個人型年金同時加入制限者であって他制度加入者以外のものである場合は月55,000円、個人型年金同時加入制限者であって他制度加入者であるものである場合は額27,500円とされました。

5.確定拠出年金法第81条に、「企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が第62条第1項の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする」と規定されています。

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02

正解は、3.が誤りです。

1.〇 「個人型年金」とは国民年金基金連合会が、確定拠出年金法の規定に実施する年金制度をいいます。(法2条3)

2.〇 「個人型年金加入者」の正しい用語です。(法2条10)

3.× 「25,000円」ではなく、「23,000円」です。(令36条2)

4.〇 企業型年金加入者の拠出限度額は55,000円です。(令11条1)

5.〇 この場合、申出をした者の「個人別管理資産」を国民年金基金連合会に移換するものとしています。(法81条1)

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03

正解は 3 です。


1.確定拠出年金法(以下「法」と略します)2条3項のとおりですね。


2.法2条10項のとおりですね。


3.誤「25,000円」
 正「23,000円」

確定拠出年金法施行令(以下「令」と略します)36条2号で定める額は、選択肢とは異なることに注意しましょう。


4.令11条1号で定める額のとおりですね。


5.法81条1項のとおりですね。

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