社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。
- 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
- 特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。
- 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。
- 特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.登録型派遣労働者について、1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、雇用契約が締結されないことが確実となった日または当該1か月を経過した日のいずれか早い日の翌日に被保険者資格を喪失します。
3.特例退職被保険者の資格取得の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日から起算して「3か月以内」にしなければなりません。
4.事実婚配偶者の父母と子は、被保険者と同一世帯に属し生計維持関係が認められれば被扶養者となりますが、事実婚配偶者の祖父母は、被保険者と同一世帯に属し生計維持関係が認められたとしても、被扶養者にはなれません。
5.特例退職被保険者や任意継続被保険者の被保険者証の再交付申請は、任意継続被保険者や特例退職被保険者が保険者に対して直接行うことになっています。
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02
1.× 事業所の「公休日」は、労務に服したものとみなされます。(昭和3年保理302)
2.× 「1か月」ではなく、「10日」となります。(平成14年社会保険庁保険発24)
3.× 「20日以内」ではなく、「3月以内」となります。(則168条4)
4.〇 「祖父母」は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはなりません。(法3条7-3)
5.× この場合、事業主を経由しません。既に住んでいる場所も違うでしょうし、いちいち事業主を経由する必要がないからです。(則49条5)
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03
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和3年3月30日保理302号」等)で略語の意味は下記の通りです。
保理 ・・・各健康保険署長・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通達
庁保険発・・・社会保険庁(旧)医療部長又は保険課長名通知
保保発 ・・・厚生労働省保険局保険課長名通知
1.誤「労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。」
正「労務に服したものとみなされ、当該期間の計算に含まれる。」
昭和3年3月30日保理302号の通達により、事業所の公休日は労務に服したものとみなされることに気をつけましょう。
2.誤「1か月を経過した日の翌日」
正「10日を経過した日の翌日」
平成14年4月24日庁保険発24号・保保発424001号より、「雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日の翌日」に被保険者資格を喪失しますので、選択肢は誤りですね。
3.誤「20日以内」
正「3月以内」
健康保険法施行規則(以下「則」と略します)168条4項但し書きより、期限が3か月以内であることに気をつけましょう。
4.健康保険法3条7項3号より選択肢の通りですね。
5.誤「一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、・・・」
正「一般の被保険者であったときの事業主を経由しないで行う。」
則49条5項より、事業主を経由しての申請は、任意継続被保険者に関しては除外されていいますね。
則170条より、特例退職被保険者についても準用されることに気をつけましょう。
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