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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問1

問題

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労働基準法の総則等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


ア  労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

イ  労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。

ウ  労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

エ  労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

オ  労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第1条にいう「賃金」にはあたらない。
   1 .
A(アとウ)
   2 .
B(イとエ)
   3 .
C(ウとオ)
   4 .
D(アとエ)
   5 .
E(イとオ)
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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ア.昭和22年9月13日発基17号より、「労働基準法第1条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条件を保障することを宣明したものであって、労働基準法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない」とされています。

イ.「労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない」とする規定はありません。


ウ.最判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)より、「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではない」とされています。

エ.労働基準法第6条に、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」とされており、私人のみならず公人たる公務員もその対象となります。

オ.労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものについては、結婚祝金等の恩恵的な見舞金も賃金に該当するものとされています。

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ア 設問の通りであり、正しいです。(法1条)
イ 誤りです。法2条では、実際に労働組合が
  あるかどうか、団体交渉で決定すべきかどうか
  について明記されていません。(法2条)
ウ 設問の通りであり、正しいです。
  雇入れ自体は、一般的には労働条件では
  ありません。(法3条、昭和48.12.12三菱樹脂事件)
エ 誤りです。法6条の中間搾取の禁止の主体とする
  「何人も」とは、他人の就業に介入して
  利益を得る第三者のことであり、それが個人であるか
  団体であるかを問わないとされています。
  よって、公務員であっても違反行為の主体と
  なり得ます。(法6条)
オ 誤りです。恩恵的な見舞金は、原則として賃金に
  当たりませんが、労働協約、就業規則、
  労働契約等によってあらかじめ支給条件が
  明確なものは賃金とみなされます。(法11条)

以上のことから、正解はA(アとウ)となります。

13
正解:A(アとウ)

ア 設問の通り。正しいです。

イ 誤りです。労働条件の決定に団体交渉は必ずしも必要ではありません。労働協約については労使間の団体交渉により労働条件を合意して決定することが出来ます。就業規則は使用者が一方的に作成、変更することが出来る規則です。

ウ 誤りです。国籍、信条、社会的身分の差別の禁止は雇い入れ後の労働者に対しての差別を禁止するものであって、雇い入れ時の採用、不採用の判断を制限するものではありません。(最判昭和48.12.12 三菱樹脂事件 使用者が労働者に対して学生運動の経歴があることを理由に本採用を拒否したことからその是非を争われた)

エ 誤りです。法6条中間搾取の排除では「何人も」業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしており、その規制対象に制限はありません。したがって公務員であっても違反行為の対象となります。(昭和23.3.2基発381号)

オ 誤りです。あらかじめ支給条件が明確にされている場合は、恩恵的な見舞金や結婚祝い金、死亡弔慰金なども賃金として取り扱われます。これらは「臨時に支払われる賃金」にあたります。

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