社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
  • 使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。
  • 労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
  • 労働基準法第18条第5項は、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、4週間以内に、これを返還しなければならない」と定めている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1.正しいです。高度の専門的知識等を有する労働者の契約期間を最長5年とすることが出来るのは、労働者が実際に専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限ります。契約時に労働者が満60歳以上の場合は全ての業務において契約期間を最長5年とすることが可能です。

2.誤りです。労働契約の効力は解除をした時から将来に向かって消滅します。したがって労働契約を解除する前までに行った労働に対する賃金の支払い等の権利は保障されます。

3.誤りです。法16条。労働者本人のみならず、労働者の親権者や身元保証人であっても損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されています。

4.誤りです。法17条は使用者に対して身分的拘束を伴う前借金の相殺を禁止しているものであり、労働者の意思による相殺は禁止していません。

5.誤りです。法18条5項では貯蓄金の返還は「遅滞なく」行うよう規定されています。具体的に4週間以内とは定められていません。

参考になった数107

02

1 設問の通りであり、正しいです。(法14条)
2 誤りです。「遡及的に消滅」するのではなく、
  将来に向かって消滅させることをいうもの
  です。(法15条)
3 誤りです。法16条では、労働者本人に限らず
  親権者や身元保証人との間で違約金を定めたり
  賠償額を予定する契約をすることも禁止されて
  います。(法16条)
4 誤りです。使用者の側で行う相殺のみを禁止
  しているのであって、労働者が自己の意思
  によって相殺することは禁止されていま
  せん。(法17条)
5 誤りです。「4週間以内に」ではなく、
  「遅滞なく」、返還しなければなりません。
  (法18条)
以上のことから、正解は1となります。

参考になった数17

03

1.高度の専門的知識等を有していており、かつ、高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限り、契約期間の上限を5年とすることができます。

2.設問の例により労働契約を解除した場合は、労働契約の効力は将来に向かってのみ消滅することになります。

3.労働者本人のみならず、労働者の親権者や身元保証人に対しても、違約金や損害賠償額を予定する契約を締結することができません。

4.労働者が自己の意思によって相殺することまでは禁止されていません。

5.労働基準法第18条5項 に、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない」と規定されています。

参考になった数15