社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問4
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
- 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。
- 労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。
- 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
- 労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる必要があり、その一方についてのみ労働者の決定に委ねるものでは足りないとされています。
3.1年単位の変形労働時間制の対象期間は、「1箇月を超え1年以内の期間に限る」と規定されているのみですので、3か月でも6か月でも構いません。
4.一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、「かつ」、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場でなければなりません。
5.最判昭和52年12月13日(電電公社目黒電報電話局事件)により、「使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約」であるとして、労働基準法第34条には違反しないとされています。
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02
1.正しいです。法32条。労働時間は設問の通り、客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないとされました。(最判平成12.3.9 三菱重工長崎造船所事件 事業場内で行うことが義務付けられた業務の準備行為等が労働時間に該当するか否かが争われた)
2.正しいです。法32条の3 平成11基発168号。フレックスタイム制とはあらかじめ定められた総労働時間について、各日の始業、終業の時刻を労働者の自由選択に委ねる制度であって、どちらか一方のみでは要件に該当しません。
3.正しいです。法32条の4。一年単位の変形労働時間制において「対象期間」とは1週間平均の労働時間が40時間を超えない範囲内において、労働させる期間のことを指し、その範囲は1ヶ月を超え1年以内とされています。
4.誤りです。法32条の5。1週間単位の非定型的変形労働時間制は小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であり、「かつ」常時使用する労働者が30人未満の事業で適用することが出来る制度です。どちらか一方のみでなく、両方の要件を満たす必要があります。
5.正しいです。法34条3項。休憩時間の自由利用は、時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その利用が企業施設内で行われる場合には施設管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れないとされました。(最判昭和52.12.13 電電公社目黒電報電話局事件 休憩時間に政治的主張をする活動を行った労働者が就業規則違反か否かの是非が争われた)
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03
いわゆる手待ち時間も労働時間となります。
(法32条)
2 設問の通りであり、正しいです。(法32条)
3 設問の通りであり、正しいです。
対象期間の起算日を定める必要があります。
(法32条)
4 誤りです。一週間単位の非定型的変形労働時間
制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の
事業の事業場「かつ」常時使用する労働者の数
が30人未満の事業場である場合に限定されて
います。(法32条)
5 設問の通りであり、正しいです。
(法34条、昭和52.12.13目黒電報
電話局事件)
以上のことから、正解は4となります。
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