社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問1
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオのうち、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主
- A(アとウ)
- B(アとオ)
- C(イとエ)
- D(イとオ)
- E(ウとエ)
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この過去問の解説 (3件)
01
イ.貨物又は旅客の運送の事業であって、常時5人以上の従業員を使用する場合は、強制適用事業所となるので、任意適用事業所の認可は必要ありません。
ウ.理容業は任意適用業種なので、人数にかかわらず任意適用事業の認可を受けなければなりません。
エ.船舶は使用している人数にかかわらず強制適用事業となるので、任意適用事業所の認可は必要ありません。
オ.教育、研究又は調査の事業であって、常時5人以上の従業員を使用する場合は、強制適用事業所となるので、任意適用事業所の認可は必要ありません。
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02
ア 正しいです。
旅館は常時5人以上の従業員を使用する場合でも、
強制適用事業とはなりません。
(参考:法6条第1項、第3項)
イ 間違いです。
「貨物積みおろしの事業」は、
常時5人以上の従業員を使用する場合、
強制適用事業となります。
(参考:法6条第1項1号)
ウ 正しいです。
「理容業」は、常時5人以上の従業員を使用する場合でも、
強制適用事業とはなりません。
(参考:法6条第1項、第3項)
エ 間違いです。
船舶は、使用する人数にかかわらず、
強制適用事業になります。
(参考:法6条第1項3号)
オ 間違いです。
個人経営の学習塾は、
常時5人以上の従業員を使用する場合、
任意適用事業所となります。
(参考:法6条第1項1号)
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03
よって、適用事業所とするためには、任意適用事業所の認可を
受けなければなりません。(法6条1項、3項)
イ 誤りです。貨物の積み卸しの事業は、適用業種であり、個
人経営であっても常時5人以上の従業員を使用していれば、強
制適用事業所です。(法6条1項1号ヘ)
ウ 正しいです。理容業は、厚生年金保険の非適用業種です。
よって、適用事業所とするためには、任意適用事業所の認可を
受けなければなりません。(法6条1項、3項)
エ 誤りです。船員法第1条に規定する船員として船舶所有者
に使用される者が乗り込む船舶は、強制適用事業所となります。
(法6条1項3号、2項)
オ 誤りです。学習塾は適用業種であり、個人経営であっても
常時5人以上の従業員を使用していれば、強制適用事業所です。
(法6条1項1号ワ)
以上のことから、正しいものの組合せはア・ウであり、
正解は1となります。
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