社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。
  • 被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。
  • 厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下本問において「特定被保険者」という。)が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。
  • 経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。
  • 離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等の給付を受ける権利を有している場合には、障害手当金は支給されません。

2.老齢厚生年金の退職改定のような仕組みは、障害厚生年金にはありません。

3.厚生年金保険法施行令第3条の12の11に、「障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする」と規定されています。

4.設問文の通り、遺族厚生年金の受給権者が障害基礎年金を受給する場合は、経過的寡婦加算の支給が停止されます。

5.設問文の通り、特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に、被扶養配偶者から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に3号分割標準報酬改定請求があったとみなされることとされています。

参考になった数27

02

正解(間違い)は、2です。


1 正しいです。
同一の傷病により、労災法の障害補償給付の受給権がある場合、
障害手当金は支給されません。
(参考:法56条3号)


2 間違いです。
障害厚生年金には、退職時改定はありません。
(参考:法52条)


3 正しいです。
3号分割標準報酬改定請求により
標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から
「障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間」は、除かれます。
(参考:令3条の12の11)


4 正しいです。
障害基礎年金の支給を受ける場合、
遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止されます。
(参考:昭60法附則73条)


5 正しいです。
特定被保険者が死亡し、
その日から起算して1か月以内に被扶養配偶者
(当該死亡前に当該特定被保険者と
3号分割標準報酬改定請求の事由である
離婚又は婚姻の取消しその他第3条の12の10に
規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるもの
をした被扶養配偶者に限る。)
から3号分割標準報酬改定請求があったときは、
当該当該特定被保険者が死亡した日の前日に
当該請求があったものとみなされます。
(参考:令3条の12の14)

参考になった数13

03

1 設問の通りであり、正しいです。(法56条3号)
2 誤りです。障害厚生年金の額の改定については、いわゆる
  退職時改定の規定は設けられていません。(法51条、52条、
  52条の2ほか)
3 設問の通りであり、正しいです。(令3条の12の11、法78条
  の14)
4 設問の通りであり、正しいです。(昭和60法附則73条1項
  ただし書)
5 設問の通りであり、正しいです。(令3条の12の14第1項)


以上のことから、正解は2となります。

参考になった数3