社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
厚生年金保険法 問3
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述の場合のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるものはいくつあるか。
ア 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。
イ 保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
ウ 国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。
エ 保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
オ 63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。
ア 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。
イ 保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
ウ 国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。
エ 保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
オ 63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
イ.失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものについても、要件を満たせば支給されます。
ウ.離婚時みなし被保険者期間により老齢厚生年金の受給権を取得した者が死亡した場合にも、遺族厚生年金が支給されます。
エ.初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後に、その傷病により初診日から起算して5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金が支給されます。
オ.65歳前の死亡で、平成38年4月1日前の死亡であり、直近1年間がすべて保険料納付済期間なので、保険料納付要件を満たしていることから遺族厚生年金が支給されます。
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02
正解は、五つ(設問全部に対し支給される)です。
ア 正しいです。
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、
死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
(参考:法58条第1項1号)
イ 正しいです。
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、
その後失踪の宣告を受けた場合でも、遺族厚生年金は支給されます。
(参考:法58条第1項1号)
ウ 正しいです。
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、
離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより
老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合でも、
遺族厚生年金は、支給されます。
(参考:法58条第1項1号)
エ 正しいです。
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により、
当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合、
遺族厚生年金は支給されます。
(参考:法58条第1項2号)
オ 正しいです。
設問の場合、
・65歳未満
・平成38年4月1日前に死亡
・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満
・当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間
(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)
昭60法附則64条の特例に該当しますので、支給されます。
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03
ア 遺族厚生年金が支給されます。正しいです。(法58条1項1号)
イ 遺族厚生年金が支給されます。正しいです。失踪宣告を受けた者が
死亡した場合であっても、行方不明となった当時厚生年金の被保険
者であり、その時点で保険料納付要件を満たしていれば、一定の遺
族に遺族厚生年金が支給されます。(法58条1項1号かっこ書)
ウ 遺族厚生年金が支給されます。正しいです。「離婚時みなし被保険
者期間」のみを有する者も、老齢厚生年金の受給権者になることが
できるため、その者が死亡した場合には、一定の遺族に遺族厚生年
金が支給されます。(法58条1項4号、78条の11)
エ 遺族厚生年金が支給されます。正しいです。(法58条1項2号)
オ 遺族厚生年金が支給されます。正しいです。死亡した者は、65歳未
満の者であって、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々
月までの1年間に保険料未納期間がないので、一定の遺族に遺族厚
生年金が支給されます。(法58条1項ただし書、昭和60法附則64条
2項)
以上のことから、遺族厚生年金が支給されるものは、
ア・イ・ウ・エ・オなので、正解は五つとなります。
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