社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問3
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
- 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。
- 社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
- 社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
- 社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。社労士法2条の2第2項。設問の通りです。
2.正しいです。社労士法14条の7第1号。設問の通りです。
3.誤りです。社労士法32~38条。信用失墜行為に関して罰則はありません。ただし懲戒処分(戒告、1年以内の業務停止、失格処分)に該当します。
4.正しいです。社労士法25条の9第2項。設問の通りです。
5.正しいです。社労士法25条の37第5項、則23条の2第1項。設問の通りです。
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02
2 設問の通りであり、正しいです。(社労士法14条の7第1号)
3 誤りです。信用失墜行為違反についての罰則はありません。
(社労士法16条、33条)
4 設問の通りであり、正しいです。紛争解決手続代理業務は、
特定社会保険労務士が行うことができる業務です。(社労士法
25条の9第2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(社労士法25条の37第5項)
以上のことから、正解は3となります。
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03
2 設問のとおり正しいです。
3 懲戒処分はありますが、罰則はありません。
4 設問のとおり正しいです。
5 設問のとおり正しいです。
よって3となります。
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