社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問2

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
イ 個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。
ウ 労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「 総会 」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。
エ 育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。
オ 女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
  • A( アとイ )
  • B( イとウ )
  • C( ウとエ )
  • D( エとオ )
  • E( アとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2(イとウ)

ア、誤りです。最低賃金法3条。最低賃金は時間によってのみ定められています。

イ、正しいです。個別労働関係紛争解決促進法5条1項。設問の通りです。

ウ、正しいです。労働組合法5条2項、S29.4労発126号。設問の通りです。

エ、誤りです。育児介護休業法11条2項。介護休業は「連続したひとまとまり」ではなく「3回を上限として」通算93日まで取得することができます。

オ、誤りです。女性活躍推進法8条1項、16条1項。設問の情報の公表は努力義務ではなく義務であり、「公表しなければならない」とされています。

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02

ア 誤りです。最低賃金は、時間によって定めるものとされています。
  (最低賃金法3条)
イ 設問の通りであり、正しいです。(個別労働関係紛争解決促進法
  5条1項)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(労働組合法5条2項6号、昭和
  29.4.21労発126号)
エ 誤りです。介護休業は、対象家族一人につき、通算93日を限度に、
  「3回まで分割して」取得することができます。(育児介護休業法
  11条2項)
オ 誤りです。設問の場合、定期的に公表しなければならないとされて
  います。※努力規定ではありません!(女性活躍推進法16条1項)

以上のことから正しいものの組合せはイ・ウであり、
正解は2となります。

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03

ア 最低賃金は時間によって定められます。

イ 設問のとおり正しいです。

ウ 設問のとおり正しいです。

エ 連続したひとまわりではなく、連続した3回を限
  度としてとされています。

オ 義務規定です。

よってイとウが正しく、Bとなります。

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