社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問6

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。
  • 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
  • 介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
  • 社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。
  • 全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して審査請求をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1.誤りです。社会保険審査会法2条。社会保険審査官は「厚生労働省の職員」の中から、厚生労働大臣が任命します。

2.正しいです。国民健康保険法91条1項、103条。設問の通りです。

3.誤りです。介護保険法183条1項。審査請求先は「介護保険審査会」となります。

4.誤りです。社会保険審査会法37条。社会保険審査会は原則として公開しなければなりません。ただし、当事者の申立があった時は公開しないことができます。

5.誤りです。社労士法13条の2。審査請求先は「厚生労働大臣」となります。


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02

1 厚労省の職員です。

2 設問のとおり正しいです。

3 介護保険審査会へ請求します。

4 原則として公開です。

5 請求先は厚生労働大臣です。

よって2となります。

参考になった数2

03

1 誤りです。社会保険審査官は、厚労省の職員のうちから、
  厚生労働大臣が命じることとされています。(社審法2条)
2 設問の通りであり、正しいです。(国保法91条1項、103条)
3 誤りです。「都道府県知事」ではなく、「介護保険審査会」
  です。(介保法183条1項)
4 誤りです。社会保険審査会の審理は、公開しなければなりま
  せん。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないこ
  とができます。(社審法37条)
5 誤りです。「地方厚生局長又は都道府県労働局長」ではなく、
  「厚生労働大臣」です。(社労士法13条の2)

以上のことから、正解は2となります。

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