社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問6
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
- 事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。
- 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。
- 50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
- 保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 誤りです。被保険者の負担すべき保険料を全額控除できない
場合であっても、事業主は被保険者負担相当分を含めた保険
料の全額を納付しなければなりません。(昭和2.2.14保理218
号)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和60.6.13保険発66号、
庁保険発22号)
4 設問の通りであり、正しいです。介護保険第二号被保険者に
該当しなくなった場合の届出についての条文です。確認して
おきましょう!(則40条1項、3項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法69条)
以上のことから、正解は2となります。
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02
1.正しいです。法88条3項、則70条。設問の通りです。高齢受給者証は70歳以上の人に交付されます。
2.誤りです。法161条2項、S2.2.14保理218号。設問の場合、事業主は保険料の「全額」を納付しなければなりません。また、控除出来なかった保険料を被保険者に対して請求することが可能です。
3.正しいです。法3条7項、S60.6.13保発66号ほか。設問の通りです。
4.正しいです。法197条2項、則40条1項、3項。設問の通りです。
5.正しいです。法69条。設問の通りです。
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03
2 資格がある限りは、保険料は徴収されます。
3 設問のとおり正しいです。
4 設問のとおり正しいです。
5 設問のとおり正しいです。
よって2となります。
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