社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問5

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
  • 従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。
  • 厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
  • 移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。
  • 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 設問の通りであり、正しいです。(法117条)
2 誤りです。個人事業所の事業主は、「適用事業所に使用される者」
  に該当しないため、被保険者になることはできません。(法3条
  1項)
3 設問の通りであり、正しいです。事業所の適用情報等の公表につい
  ての条文です。
  【補足】名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別、当該
      事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所、事業主が
      国・地方公共団体又は法人であるときは法人番号、につい
      て公表することができます。
  (則159条の10第1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(則81条、平成6.9.9保険発119号、
  庁保険発9号)
5 設問の通りであり、正しいです。社会保険医療協議会への諮問につ
  いての条文です。よく出題されますので、確認しておいてください!
  (法82条2項)

以上のことから、正解は2となります。

参考になった数17

02

正解:2

1.正しいです。法117条。設問の通りです。

2.誤りです。法3条1項。個人事業主は「適用事業所に使用される者」とはならないため、被保険者になることは出来ません。

3.正しいです。則159条の10第1項。設問の通りです。

4.正しいです。法97条、則81条、H6.9.9保険発119号ほか。設問の通りです。

5.正しいです。法82条2項。設問の通りです。

参考になった数7

03

1 設問のとおり正しいです。

2 個人事業主は適用となりません。

3 設問のとおり正しいです。実際に載っているの
  は年金機構のHPですが。

4 設問のとおり正しいです。

5 設問のとおり正しいです。

よって2となります。

参考になった数3