社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問8
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。
- 68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
- 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。
- 資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。」となります。
誤りです。自費診療で療養を受けた場合であっても、労務不能であることの相当の証明があるときは、
傷病手当金は支給されます。(昭和3.9.11事発1811号)
設問の通りであり、正しいです。その月の高額療養費の支給要件の判定は、それぞれの管掌者ごとに行われます。
(昭和48.11.7保険発99号、庁保険発21号)
誤りです。設問の被保険者の場合、家族療養費の給付割合は80%です。(法110条2項1号ハ)
誤りです。障害手当金の支給を受けることができるときでも、傷病手当金の支給は調整されます。(法108条3項、4項)
誤りです。資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、
当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、
埋葬料の支給を受けることができます。(法105条1項)
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02
正解:「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。」
誤りです。法99条1項、S2.2.26保発345号ほか。自費療養であっても傷病手当金が支給される場合があります。
正しいです。法115条、S48.11.7保発99号ほか。設問の通りです。
誤りです。法110条2項1号。設問の被扶養者に対する給付割合は「100分の80」となります。
誤りです。法108条4項。設問の場合、傷病手当金は調整ではなく、「支給しない」ものとされています。
誤りです。法105条1項。設問の場合、埋葬料の支給を受けることが可能です。
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03
正解は「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。」となります。
労務不能かどうかで判断されるため、自費診療であるからといって支給されないとは限りません。
設問のとおり正しいです。
被保険者が70歳以上ではありませんので、被扶養者の負担割合は20%(給付割合80%)となります。
障害手当金は、調整の対象にはなりません。
傷病手当を受けなくなった3ヶ月以内であれば埋葬料が支給されます。
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