社労士の過去問 第49回(平成29年度) 健康保険法 問48
この過去問の解説 (3件)
正解は「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。」となります。
誤りです。自費診療で療養を受けた場合であっても、労務不能であることの相当の証明があるときは、
傷病手当金は支給されます。(昭和3.9.11事発1811号)
設問の通りであり、正しいです。その月の高額療養費の支給要件の判定は、それぞれの管掌者ごとに行われます。
(昭和48.11.7保険発99号、庁保険発21号)
誤りです。設問の被保険者の場合、家族療養費の給付割合は80%です。(法110条2項1号ハ)
誤りです。障害手当金の支給を受けることができるときでも、傷病手当金の支給は調整されます。(法108条3項、4項)
誤りです。資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、
当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、
埋葬料の支給を受けることができます。(法105条1項)
正解:「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。」
誤りです。法99条1項、S2.2.26保発345号ほか。自費療養であっても傷病手当金が支給される場合があります。
正しいです。法115条、S48.11.7保発99号ほか。設問の通りです。
誤りです。法110条2項1号。設問の被扶養者に対する給付割合は「100分の80」となります。
誤りです。法108条4項。設問の場合、傷病手当金は調整ではなく、「支給しない」ものとされています。
誤りです。法105条1項。設問の場合、埋葬料の支給を受けることが可能です。
正解は「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。」となります。
労務不能かどうかで判断されるため、自費診療であるからといって支給されないとは限りません。
設問のとおり正しいです。
被保険者が70歳以上ではありませんので、被扶養者の負担割合は20%(給付割合80%)となります。
障害手当金は、調整の対象にはなりません。
傷病手当を受けなくなった3ヶ月以内であれば埋葬料が支給されます。
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