社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
健康保険法 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 健康保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。

ア 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
エ 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
オ 特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる。

<改題>

年金法の改正により、令和4年10月より特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模が拡大されました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • A( アとエ )
  • B( アとオ )
  • C( イとウ )
  • D( イとエ )
  • E( ウとオ )

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:3(イとウ)

ア、正しいです。H24法附則46条1項。設問の通りです。

イ、誤りです。法3条1項9号、7項ほか。設問の場合、短時間労働者が選択することは出来ません。当然に被保険者となります。

ウ、誤りです。法3条1項9号、則23条の4。労働の対象として受けるすべてではありません。時間外労働や深夜労働に対する賃金は除外されます。

エ、正しいです。法41条1項、法43条1項。設問の通りです。

オ、正しいです。法3条1項、H28.5.13保保発0513第1号ほか。設問の通りです。

参考になった数9

02

ア 設問の通りであり、正しいです。(法附則46条1項)
イ 誤りです。被保険者になるか・被扶養者になるか、を選択する
  ことはできません。被保険者としての要件を満たす場合、当然
  に被保険者となります。(法3条1項9号、法附則46条1項)
ウ 誤りです。この報酬とは、最低賃金法で賃金に算入しないもの
  に相当するものを除きます。(法3条1項9号ハ、則23条の4)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法41条1項、43条1項)
オ 設問の通りであり、正しいです。特定適用事業所に使用される
  短時間労働者の所定労働時間については、設問のように取り扱
  われることとなっています。(平成28.5.13保保発0513第1号)

以上のことから、誤っているものの組合せはイ・ウであり、
正解は3となります。

参考になった数7

03

ア 設問のとおり正しいです。

イ 被保険者になる・ならないは選択できません。
  条件を満たすのであれば、被保険者とならなく
  てはいけません。

ウ 最低賃金法で賃金に算入しないものは除かれま
  す。

エ 設問のとおり正しいです。

オ 設問のとおり正しいです。

よって3となります。

参考になった数6