社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
国民年金法 問10
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問題
社労士試験 第49回(平成29年度) 択一式 国民年金法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者( 30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
- 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
- 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
- 平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
- 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長( 特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
②保険料納付済期間が40年に満たない
③老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしていない
以上により、任意加入被保険者になることができます。
2.3月31日に死亡したので、喪失日はその翌日の4月1日となります。資格を喪失した日の属する月の前月までが被保険者期間となりますので、3月までが被保険者期間となり、3月分まで納付しなければなりません。
3.20歳未満であっても、厚生年金保険の適用事業所に使用され、要件を満たせば、第2号被保険者となります。
4.被保険者資格を取得した日の属する月と同じ月に喪失した場合(同月得喪)は、その月を被保険者期間に算入します。
5.在外邦人については、加入等の諸手続を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うこととされています。
また、在外邦人の任意加入の事務は、本人が国内に住所を有したことがある場合は最後の住所地を管轄する年金事務所または市町村長が行い、本人が国内に住所を有したことがない場合は千代田年金事務所が行うこととされています。
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02
1.正しい
設問の通り、老齢基礎年金の支給繰上げをしておらず、国内に居住する60歳以上65歳未満の者は、国民年金の任意加入被保険者となることができます。(法附則5条1項2号、法附則9条の2の3)
2.誤り
設問の場合、第1号被保険者の資格喪失は平成29年4月1日となるので、被保険者期間は平成29年3月までとなり、保険料は「3月分」まで納付しなければなりません。(法9条1号、法11条1項)
3.正しい
20歳未満であっても、厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。(法7条1項2号)
4.正しい
設問の通り、被保険者資格の同月得喪は、被保険者期間1か月として算入されます。(法11条2項)
5.正しい
設問の通り、協力者がいる場合には、その手続を協力者が本人に代わって行い、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長に対して行うこととされています。(平19.6.29庁保険発0629002号)
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03
げの請求を行っている者は、国民年金の任意加入被保険者
になることはできません。(法附則5条1項2号、9条の2の3)
2 誤りです。死亡した日の翌日が資格喪失日(平成29年4月
1日)となるため、第1号被保険者としての被保険者期間は
同年3月までとなり、保険料は3月分まで納付しなければな
りません。(法9条1項、法11条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法7条1項2号)
4 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、いわゆる
「同月得喪」のため、その月を被保険者期間に算入します。
(法11条2項)
5 設問の通りであり、正しいです。在外邦人の任意加入手続き
に関する記述です。(平成19.6.29庁保険発第0629002号)
以上のことから、正解は2となります。
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