社会保険労務士の過去問
第49回(平成29年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問4

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問題

社労士試験 第49回(平成29年度) 選択式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ D ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 「平成28年度能力開発基本調査( 厚生労働省 )」をみると、能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所は[ A ]である。能力開発や人材育成に関して何らかの「 問題がある 」とする事業所のうち、問題点の内訳については、「[ B ]」、「 人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位3つを占めている。正社員の自己啓発に対して支援を行っている事業所は[ C ]である。
2 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者( 特別永住者、在留資格「 外交 」・「 公用 」の者を除く。)の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、[ D ]の事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣( ハローワーク )へ届け出ることを義務付けている。平成28年10月末現在の「「 外国人雇用状況 」の届出状況まとめ( 厚生労働省 )」をみると、国籍別に最も多い外国人労働者は中国であり、[ E ]、フィリピンがそれに続いている。
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この過去問の解説 (3件)

01

雇用対策法施行規則12条1項に、「外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあっては当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあっては当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。」とあり、すべての事業主に義務付けられています。

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02

正解は 4 . すべて です。
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出制度は、「すべて」の事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間の確認、厚生労働大臣(ハローワーク)への届出を義務付けています。
(雇用対策法28条1項)

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03

【D】について
雇用対策法28条(外国人雇用状況の届出等)からの出題です。
正解は4(すべて)となります。条文には、届け出の義務に
ついて従業員数の条件は記述されていませんので、「すべて」
の事業主が対象となると考えられます。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。しっかりと押さえておき
ましょう。

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