社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問7
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
- 特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
- 二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
- 二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
- 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正
一次健康診断の結果もしくはその他の事情により、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状が発症している場合は、治療が必要な状態なので二次健康診断等給付は行われません。
2:誤
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき医師または保健師によって実施されます。
従って、「歯科医師」は誤りです。
3:正
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患又は心臓疾患の発生を予防するために行われるのが特定保健指導です。
診断の結果既にそれらを発症している場合は、治療が必要なので特定保健指導は実施されません。
4:正
二次健康診断を受診した労働者から、3か月以内に診断結果を受け取った事業者は、異常の所見があると診断された労働者に関しての医師の意見を聴かなければなりません。
この「医師の意見」は、診断結果が提出された日から2か月以内に聴く必要があります。
5:正
二次健康診断等給付は、都道府県労働局長の指定する病院又は診療所(健診給付病院等)にて現物給付で行われます。
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の請求書をこれらの病院等を経由して所轄都道府県労働局長宛に提出する必要があります。
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02
正解は2です。
1.正解です。
既に脳血管疾患又は、心臓疾患の症状がある時は
健康診断を受けずに、治療を勧めたほうが良いです。
また、条文にも、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する場合には
二次健康診断等給付は行わない、とあります。
2.間違いです。
特定保健指導は、医師又は保健師です。
歯科医師は、違います。
歯科医師は歯の健康診断の場合です。
3.正解です。
既に、症状を有しているので健康診断の保健指導をしている場合ではないため
特定保健指導は行いません。
治療のほうが大切です。
4.正解です。
二次健康診断の実施から3カ月以内の結果の書面を
受けた場合は、異常の所見がある場合は
医師の意見を聞くことになっています。
5.正解です。
労災保険の保険給付の手続きは
原則は、労働基準監督署ですが
二次健康診断等給付は、病院を経由して労働局長になります。
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03
1.正しい
設問の通り、一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われません。(法26条1項)
2.誤り
特定保健指導は、医師又は「保健師」による面接によって行われます。また、栄養指導はその内容に含まれます。(法26条2項2号、平13.3.30基発233号)
3.正しい
設問の通り、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません。(法26条3項)
4.正しい
設問の通り、この場合の事業者は、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければなりません。(法27条、則18条の17)
5.正しい
設問の通り、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。(則18条の19,1項)
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