社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問8
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険関係の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
- 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
- 一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
- 2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
- 一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正
継続事業一括の認可がされたときは、その事業に使用される労働者は「指定事業」に使用される労働者とみなされます。
そのため、指定事業以外の事業(被一括事業)との保険関係は消滅します。
2:正
継続事業一括の認可がされた場合でも、雇用保険の保険給付や被保険者に関する事務は、被一括事業所ごとに行わなければなりません。
3:誤
一括扱いの認可を受けた事業主が新しい事業も一括扱いに含めたい場合、継続事業一括扱いの申請は「指定事業」の所轄都道府県労働局長に提出します。
従って、「当該事業に係る所轄都道府県労働局長」は誤りです。
4:正
複数の有期事業が一括の扱いを受けた場合、それぞれの事業は全体で1つの事業とみなされます(一括有期事業)。
この一括有期事業は継続事業とみなされ、事業ごとの保険関係成立手続きや保険料の精算手続き等が不要となり、保険料の申告・納付が年度単位で行われるようになります。
5:正
継続事業の一括が行われるためには、「それぞれの事業の種類が同一であること」が要件の1つとして求められます。
そのため、被一括事業における事業の種類が変わった場合は一括から外れ、独立した事業として保険関係成立の手続きを取る必要があります。
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02
1.正しい
継続事業の一括において、都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅します。(法9条)
2.正しい
継続事業の一括において、都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行います。(法9条)
3.誤り
設問のような継続事業の一括扱いの申請は、「指定事業」の所轄都道府県労働局長に対して行うこととされています。(法9条、則10条2項)
4.正しい
有期事業の一括の対象となると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われます。(法7条、昭40.7.31基発901号)
5.正しい
設問の通り、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続きをとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされています。(法9条、昭40.7.31基発901号)
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03
正解は3です。
1. 正解です。
都道府県労働局長の認可を受けて、継続事業の一括ができますが
指定事業以外の事業の保険関係は消滅になります。
2. 正解です。
一括できない事務もあります。
保険給付に関する事務、雇用保険の被保険者の事務
については一括できませんので、被一括事業の管轄する
労働基準監督署長、公共職業安定所長になります。
3. 間違いです。
一括の認定を受けている事業主が、新しく事業を開始して
その新しい事業も継続事業の一括の申請をする場合は
指定事業を管轄する労働局長に対して行います。
当該事業では、ないです。
4. 正解です。
有期事業の一括は、継続事業として一括されて
取り扱われます。年度更新の手続きが取られます。
5 正解です。
指定事業以外の事業の種類が変更された時は、
事業が変更された事業について、保険関係の成立届を
提出します。
指定事業については、労働者の数、賃金の減少とみなして
確定保険料を提出するときに精算します。
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