社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問9

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険徴収法第17条に規定する追加徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第 1 種特別加入保険料率、第 2 種特別加入保険料率又は第 3 種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
イ  政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第 1 種特別加入保険料率、第 2 種特別加入保険料率又は第 3 種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
ウ  追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
エ  追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
オ  追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3(三つ)

ア:正
政府が各種保険料率の引き上げを行ったときは、概算保険料の追加徴収が行われます。
この場合の納期限は、通知された日から起算して30日目と定められています。

イ:誤
政府が各種保険料の引き下げを行ったときに、設問のような保険料の還付が行われるという規定はありません。

ウ:正
追加徴収分の保険料の納付は、設問の通り「納付書」によって行われます。

エ:誤
概算保険料の延納をする場合、指定された納期限までに延納の申請をすれば追加徴収分の概算保険料も延納することができます。
ただし、最初の期分の追加概算保険料は、指定された納期限までに納付しなければなりません。

オ:誤
事業主が概算保険料申告書を提出しなかったりその記載内容に誤りがある場合は、政府が概算保険料の額を決定して事業主に通知します(認定決定)。
これに対し、増加概算保険料については認定決定は行われません。

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02

正解は3(三つ)です。
ア.正しい
設問の通り、当該保険料の額について追加徴収が行われることになっています。(法17条1項)
イ.誤り
設問のような保険料率の引き下げの場合に還付されるといった規定はありません。(法17条)
ウ.正しい
設問の通り、追加徴収される概算保険料の納付は、納付書により行われます。(法17条2項、則26条、則38条4項)
エ.誤り
追加徴収される概算保険料についても延納することは可能です。
(法18条、則31条)
オ.誤り
増加概算保険料については認定決定されることはありません。
(法15条3項、法16条)

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03

正解は、3の3つです。

ア. 正解です。

政府の財政が厳しくなった時に、保険料率の引き上げが行われますので

増加した金額の多少に関係なく追加で徴収を行います。

イ. 間違いです。

政府は、保険料率を引き上げた時は「徴収」しますが

引き下げた時は「還付する」の定めはありません。

ウ. 正解です。

政府が、追加で徴収するときは

通知を発した日から30日を経過した日を

納期限と定め、納付書で追加徴収します。

確定清算後は、納入告知書になります。

エ. 間違いです。

政府の事情で、概算保険料の追加徴収を行いますので

延納の要件を満たせば延納することはできます。

オ. 間違いです。

概算保険料は、事業主が申告しないとき、記載に誤りがある時は

概算保険料の額を決定して通知します。これを認定決定と言いますが

増加概算保険料は、認定決定はありませんし追加徴収もありません。

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