社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問10

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険料(印紙保険料を除く。以下本問において同じ。)の口座振替に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料( 延納する場合を除く。)と確定保険料である。
  • 口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。
  • 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
  • 労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
  • 労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

1:誤
口座振替で納付することができる労働保険料は以下の通りです。
①概算保険料
②延納により納付する概算保険料
③確定保険料
従って、「(延納する場合を除く)」は誤りです。

2:誤
概算保険料申告書と確定保険料申告書の提出先は所轄都道府県労働局歳入徴収官ですが、労働基準監督署を経由して申告書を提出することは可能です。

3:誤
増加概算保険料や認定決定された保険料及び追徴金については、口座振替の対象になっていません。

4:誤
事業主から労働保険料の口座振替を希望する申出があった場合、その納付が確実と認められ、かつ保険料の徴収上有利と認められる場合に限り、口座振替を承認することができます。
従って、「納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われる」は誤りです。

5:正
追徴金は臨時のものなので、口座振替の対象にはなりません。

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02

正解は、5です。

1. 間違いです。

口座振替することが出来ないのは、イレギュラー的なものです。

延納は通常に行われる方法なので口座振替することができます。

印紙保険料は、口座振替できません。

2. 間違いです。

口座振替する事業主は、

概算保険料申告書及び確定保険料申告書を歳入徴収官に提出しますが

労働基準監督署を経由できます。 

現金の支払いがない場合は、銀行を経由できません。

3. 間違いです。

臨時的なことは、口座振替できません。

増加概算保険料は、通常は起きない事なので

イレギュラー的な事であり、口座振替はできません。

4. 間違いです。

法律上、必ずおこなわれるわけではありません。

納付が確実で、有利と認められるときに「限り」

口座振替の承認が認められます。

5. 正解です。

追徴金は、通常は起きない事です。

イレギュラー的な出来事になるため

口座振替はできませんので問題文は正解です。

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03

正解は5です。
1.誤り
延納する場合の概算保険料も口座振替により納付することができます。
(則38条の4)
2.誤り
設問の場合、概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、労働基準監督署を経由して提出することができます。(則38条1項、2項6号)
3.誤り
増加概算保険料の納付は、口座振替によって行うことはできません。
(則38条の4)
4.誤り
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められ、かつ、
その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、
行うことができるとされています。(法21条の2,1項)
5.正しい
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象となりません。(則38条の4)

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