社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問6
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
障害補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
- 障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
- 既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
- 同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
- 障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
②第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正
障害等級表に掲げられていない障害は、その障害の程度に応じて障害等級表に準じた等級を定めます。
2:正
傷害補償「年金」を受けている者の障害の程度に、自然的経過により変更が生じた場合は、新たな障害等級に該当する障害に応じた年金又は一時金が支給されます。
ただし、傷害補償「一時金」を受給した者の障害が自然的経過により変更した場合は、上記の取扱いは行われません。
3:正
既存の障害で既に傷害補償年金を受給している者が、新たな業務災害により同一部位の障害の程度が重くなった(加重)場合は、新たな障害程度に応じた年金と既存の年金の差額が、既存の年金とともに支給されます。
4:正
傷害補償年金の受給権者の負傷又は疾病が再発した場合、受給権は消滅し支給は打ち切られます。
再治癒後は、新たに該当する障害等級に応じた年金又は一時金が支給されます。
再発による療養期間中は、療養補償給付等を受給することができます。
5:誤
同一事故による障害が複数ある場合は、原則として重い方の障害を全体の障害等級とします(併合)。
そのうち、第13級以上の障害が複数ある場合は、以下のように等級を決定します。
①第13級以上に該当する障害が複数あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる
②第8級以上に該当する障害が複数あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる
③第5級以上に該当する障害が複数あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる
設問の②は、第5級以上の障害が2つあるため、第4級が3級繰り上がり第1級となるので誤りです。
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02
正解は、5番です。
1.正解です。
厚生労働省が障害の等級を定めるために認定基準が
定められていますが、掲載がない場合は身体の障害に準じて
決めることになっています。
2.正解です。
障害補償一時金は、自然的な経過により障害の程度が増減することによる
要件はありません。
新たに障害があった時には、加重障害になります。
3.正解です。
既に障害のあった人が、負傷や疾病により障害が加重された場合の問題です。
現在の障害はそのまま支給されます。
加重後の障害は、差し引いた額が支給されます。
4.正解です。
障害補償年金の要件は、「治癒」した事になります。
再発した場合は「治癒」の要件でなくなりますので
受給権は消滅します。
5.不正解です。
複数の障害があり、併合の繰り上げをする場合の
繰り上げる障害の等級の問題です。
5級以上の障害が2以上の場合は、重い障害を3級上げます。
よって、②は1級になります。
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03
1.正しい
設問の通り、その障害の程度に応じて、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされています。(則14条4項)
2.正しい
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度の自然的変更によって、障害補償給付の変更が問題となることはありません。(法15条の2)
3.正しい
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、(加重後の障害補償年金の額-加重前の障害補償年金の額)の障害補償年金とともに、既存の加重前の障害補償年金も継続して支給されます。(則14条5項)
4.正しい
設問の通り、同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅します。(法12条の8,2項)
5.誤り
障害等級第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合は、重い方の等級を3級繰り上げた障害等級とされます。したがって、設問の第4級、第5級の2障害がある場合は、第1級となります。(則14条3項)
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