社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働者災害補償保険法 問5
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
休業補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
- 業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
- 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
- 会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
- 業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正
業務災害による休業補償給付が支給されるのは、療養のため労働できず賃金を受けない日の4日目からです。
休業初日から3日目までの待期期間は継続している必要はなく、その間は事業主が休業補償を支払う義務があります。
2:正
全部労働不能により休業している間に、事業主から支払われた金額が「平均賃金の6割以上」の場合は、賃金を受けた日とみなされるため休業補償給付は支給されません。
3:正
傷病補償年金は休業補償給付から切り替えて支給される所得保障です。
従って、両者が併給されることはありません。
4:誤
所定休日の分であっても、要件を満たせば休業補償給付の支給対象になります。
5:正
一部労働不能により賃金がその部分の労働に対してのみ支払われる場合は、給付基礎日額とその賃金額の差額の60%が休業補償給付として支給されます。
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02
1.正しい
設問の通り、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。(法14条1項)
2.正しい
設問の通り、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対しては、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合、休業補償給付は支給されません。(法14条1項、昭40.9.15基災発14号)
3.正しい
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されません。(法18条2項)
4.誤り
判例では、「その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である」としています。(最一小昭58.10.13雪島鉄工所事件)
5.正しい
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額となります。(法14条1項)
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03
正解は、4です。
1.正解です。
休業給付は、通勤災害での補償になりますので事業主からの休業補償は行いませんが
問題文は、「休業補償給付」とありますので
業務上の補償になりますので労働基準法からの休業補償が必要です。
よって正解です。
2.正解です。
問題文から、業務上の傷病により休業中の労働者に対して
事業主は平均賃金の6割以上の金額を支払っていますので
賃金を受けた日に該当します。
よって休業補償給付は支給されません。
3.正解です。
休業補償給付と傷病補償年金は、所得を補償するための
同じ目的の給付になりますので
同時にもらう事はできません。
4.不正解です。
会社の休日であっても支給されます。
要件は、労働することができない、賃金を受けていない
が要件になりますので、休日でも関係なく支給されます。
5.正解です。
業務上の傷病により、労働時間の一部だけ労働したために
賃金が支払われた場合の
休業補償給付の額の計算ですが
本来のもらえる「休業給付基礎日額」から
もらった賃金の額を引いて
引いた額に100分の60をかけます。
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