社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問2
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 択一式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
- 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
- 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
- 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
- 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する取扱いとなっています。(平26.3.27年管管発0327第2号)
2.正しい
老齢基礎年金の受給権は、国内非居住となっても消滅することはありません。
(法29条)
3.正しい
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき、子の遺族基礎年金の受給権は失権します。(法40条3項1号)
4.正しい
設問の場合にも、付加年金が支給されます。(昭60法附則8条1項)
5.誤り
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数「の4分の3に相当する月数」、保険料半額免除期間「の2分の1に相当する月数」及び保険料4分の3免除期間の月数「の4分の1に相当する月数」を合算した月数に応じて、「12万円」から「32万円」の範囲で定められた額です。(法52条の4,1項)
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02
(平26.3.27年管管発0327第2号)
2 設問の通りであり、正しいです。受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅することはありません。(法29条)
3 設問の通りであり、正しいです。※遺族基礎年金の受給権が消滅する場合について確認しておいてください!(法40条3項1号)
4 設問の通りであり、正しいです。付加保険料は、第1号被保険者のみが納付できます。また、昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされます。
(法43条、昭60法附則8条1項)
5 誤りです。死亡一時金の額は、「保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数」を合算した月数に応じて、「120,000円から320,000円」の範囲で定められた額とされています。(法52条の4第1項)
以上のことから、正解は5となります。
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03
1:正しい
失踪宣告を受けた者についての死亡一時金の請求に係る消滅時効の起算日は、「失踪宣告の審判の確定日の翌日」とされていることから、設問のとおり、「失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に」請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされています。
2:正しい
老齢基礎年金の失権事由は「死亡」のみとされているため、設問のとおり、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしても老齢基礎年金の受給権が消滅することはありません。
3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、「離縁」とは「養子縁組の解消」のことをいいます。
4:正しい
昭和61年4月1日前に係る付加保険料納付済期間は、新法における付加保険料納付済期間とみなされるため、設問のとおり、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給されることになります。
5:誤り
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間、「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数」を合算した月数に応じて、「120,000円から320,000円」の範囲で定められた額である。とされているため、誤りになります。
なお、設問の「49,230円から295,380円」は、基準月が令和元年度に属する場合の脱退一時金の額になります。
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