社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問3

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ C ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が[ C ]的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」
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  • 30日
  • 1か月
  • 2か月
  • アーク溶接作業用紫外線防護めがね
  • 気流の測定
  • 功労報償
  • 作業状況の把握
  • 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
  • 成果給
  • 墜落災害防止用安全帯
  • デザイン
  • 転職の制約に対する代償措置
  • 放射線作業用保護具
  • モニタリング
  • ろ過材及び面体を有する防じんマスク

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 11 . 功労報償 です。
最高裁は、本件退職金が「功労報償」的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできないとしています。
(昭52.8.9 三晃社事件)
功労報償的とは、特定の仕事の対価というよりも、長年の勤続を労うものといった意味です。

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02

【C】について

最判昭52.8.9(三晃社事件)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、11・13・14・17のうちの一つと考える
ことができます。正解は11(功労報償)となります。
最高裁判例については、本試験までに、よく出題されるものにできる限り目を通し、判旨をしっかりと押さえておきましょう。

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03

正解:11.功労報償

職金の減額についての最判S.52三晃社事件からの問題です。
「退職後一定期間内に同業他社に就職した場合の退職金の支給額を、一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、退職金が「功労報償」的性格を併せ持つことを考えると、必ずしも合理性のない措置とはいえない。」と判示され、民法90条の「公序良俗」にも違反しないとされました。

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