社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
健康保険法 問4
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ D ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)[ D ](多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日[ E ]までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)[ D ](多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日[ E ]までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
- 以後42日
- 以後56日
- 以前42日
- 以前56日
- 一元化
- 医療技術の進歩
- 運営の効率化
- 健康意識の変化
- 後42日
- 後56日
- 高度化
- 持続可能な運営
- 質の向上
- 疾病構造の変化
- 情報技術の進歩
- 多様化
- 前42日
- 前56日
- 民営化
- 無駄の排除
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この過去問の解説 (3件)
01
出産手当金の支給期間についての問題です。
支給期間の開始時期は、出産日又は出産予定日の6週間前である「以前42日」となります。出産日は産前に含まれるので、「以前」となります。
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02
法102条1項(出産手当金)からの出題です。設問の場合、正解の選択肢は、3・4・17・18のうちの一つと考えることができます。
正解は3(以前42日)となります。条文通りの基本事項です!
確実に得点できる問題ですので、しっかりと押さえておきましょう。
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03
健康保険法102条1項出産手当金についての問題です。
「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)「以前42日」(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日「E」までの間において労務に服さなった期間、出産手当金を支給する。」と規定されています。
※Eについては第38787問を参照してください。
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