社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問1

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問題

社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の[ A ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その[ A ]以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。
  • 1年以内
  • 1年6か月以内
  • 2年以内
  • 6か月以内
  • 至った日の属する月
  • 至った日の属する月の前月
  • 至った日の翌日の属する月
  • 至った日の翌日の属する月の前月
  • 事業主から徴収された保険料
  • 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
  • 納入の告知又は納付の日から1年
  • 納入の告知又は納付の日から6か月
  • 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
  • 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
  • 被保険者から徴収された保険料
  • 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
  • 広く国民
  • 広く国民年金の被保険者
  • 専ら厚生年金保険の被保険者
  • 専ら適用事業所

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:14 . 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月

 厚生年金保険法第83条第2項
「厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。」

 以前は、保険料の滞納に関する出題が見られましたが、この問題はその逆ですね。多く納付された場合の処理に関する出題でした。

 さらに同法同条第3項にも注意しましょう。
「前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」

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02

正解は 14 . 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月 です。
厚生労働大臣は、設問のような場合に、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされています。(法83条2項)

参考になった数6

03

正解は 14

納入告知した金額が、本来の納付すべき保険料の額を

超えていた時の問題です。

初日不算入の原則がありますので(民法)

翌日から6ヶ月になります。83条

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