社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 厚生年金保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ B ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の[ B ]の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、[ C ]の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。
厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の[ B ]の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、[ C ]の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。
- 1年以内
- 1年6か月以内
- 2年以内
- 6か月以内
- 至った日の属する月
- 至った日の属する月の前月
- 至った日の翌日の属する月
- 至った日の翌日の属する月の前月
- 事業主から徴収された保険料
- 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
- 納入の告知又は納付の日から1年
- 納入の告知又は納付の日から6か月
- 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
- 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
- 被保険者から徴収された保険料
- 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
- 広く国民
- 広く国民年金の被保険者
- 専ら厚生年金保険の被保険者
- 専ら適用事業所
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金)の運用は、
積立金が厚生年金保険の「被保険者から徴収された保険料」の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意することとされています。(法79条の2)
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
条文からの出題です。なぜこれが出題されたかですが、2015年にあった安部内閣の方針転換で積立金の株式運用比率を増大させた結果、多額の損失を出したことが報道され、注目を集めたことが出題の背景として考えられます。試験対策上、関係がありそうなニュース、新聞記事にも注意を払いましょう。また、積立金の運用が「年金積立金管理運用独立行政法人」により行われていることにも注意しましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
正解 15
積立金の問題です。
厚生年金の「何か」の一部が積立金の運用に
なっています。
選択肢を見て、国庫負担は、事業主や被保険者から
徴収するものではありませんし
保険料も、事業主のみから徴収するものでは
ないのです。
よって、「被保険者から徴収された保険料」
が正解になります。
一部の他は、事務費に回ります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第50回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問3)へ