社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問3
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 厚生年金保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ C ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の[ B ]の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、[ C ]の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。
厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の[ B ]の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、[ C ]の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。
- 1年以内
- 1年6か月以内
- 2年以内
- 6か月以内
- 至った日の属する月
- 至った日の属する月の前月
- 至った日の翌日の属する月
- 至った日の翌日の属する月の前月
- 事業主から徴収された保険料
- 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
- 納入の告知又は納付の日から1年
- 納入の告知又は納付の日から6か月
- 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
- 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
- 被保険者から徴収された保険料
- 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
- 広く国民
- 広く国民年金の被保険者
- 専ら厚生年金保険の被保険者
- 専ら適用事業所
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この過去問の解説 (3件)
01
条文からの出題ですが、消去法でも回答できます。誰の利益のために積立金が運用されるべきかを考えると、「17 . 広く国民」のため、「 18 . 広く国民年金の被保険者」のため、「 19 . 専ら厚生年金保険の被保険者」のため、これらが候補に挙がります。見比べれば答えは明らか、厚生年金保険事業は厚生年金保険の被保険者の利益を第一に考えるべきですよね? 17や18が誤りであることは明らかです。
なぜこれが出題されたかですが、2015年にあった安部内閣の方針転換で積立金の株式運用比率を増大させた結果、多額の損失を出したことが報道され、注目を集めたことが、出題の背景として考えられます。試験対策上、関係がありそうなニュース、新聞記事にも注意を払いましょう。法改正も報道も、前年ではなく、その数年前のことが出題されるケースが多いようです。
また、積立金の運用が「年金積立金管理運用独立行政法人」により行われていることにも注意しましょう。
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02
積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、「専ら厚生年金保険の被保険者」の利益のために、長期的な観点から、
安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされています。(法79条の2)
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03
正解は 19専ら厚生年金保険の被保険者 です。
問題文の前後から、誰かの利益のためにですので
「人」が入ります。
長期的に(100年)安全かつ効率的に行います。
選択肢から、国民のため、適用事業者、国民年金被保険者は
違います。
今回は、厚生年金の問題ですので
答えは、「厚生年金の被保険者」になります。
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