社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
厚生年金保険法 問4
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ D ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに[ D ]までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前[ E ]における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに[ D ]までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前[ E ]における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
- 1年以内
- 1年6か月以内
- 2年以内
- 6か月以内
- 至った日の属する月
- 至った日の属する月の前月
- 至った日の翌日の属する月
- 至った日の翌日の属する月の前月
- 事業主から徴収された保険料
- 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
- 納入の告知又は納付の日から1年
- 納入の告知又は納付の日から6か月
- 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
- 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
- 被保険者から徴収された保険料
- 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
- 広く国民
- 広く国民年金の被保険者
- 専ら厚生年金保険の被保険者
- 専ら適用事業所
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この過去問の解説 (3件)
01
「期間」を問われる問題の、解答のコツを説明します。
その期間の開始は、問題文の上から5行目「月から」とありますので、その期間の終わりは「月の前月まで」です。「月から・・・月の前月まで」あるいは「前月から・・・月まで」、このいずれか一方のみです。期間を問われる問題で、「月から・・・月まで」という答えはあり得ません。そう覚えてもらって良いと思います。したがって、「5 . 至った日の属する月」「7 . 至った日の翌日の属する月」これら二つは候補から消えます。
次に、この問題は、3歳に満たない子を養育する被保険者等に係る標準報酬の特例、に関するものです。3歳になったら特例の対象ではなくなります。問題文の上から5行目「当該子が3歳に達したとき」とは、3歳の誕生日の「前日」です。この日までは「3歳に満たない子」であり、この「翌日」は3歳になるので当該特例の対象から外れます。従って「6 . 至った日の属する月の前月」は消えて「8 . 至った日の翌日の属する月の前月」が正解です。
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02
養育期間中の標準報酬月額の特例における対象期間は、
当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに
「至った日の翌日の属する月の前月」までの各月となります。(法26条1項)
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03
正解は 8至った日の翌日の属する月の前月です。
3歳に満たない子を養育し、または養育していた
被保険者、被保険者であった者についてです。
被保険者、被保険者であったものは、事業主を経由して
申し出を行ったときは、
その時に、標準報酬月額が低くなったら低くなる前の額で
計算します。という条文になりますので
養育する月の前月よりも低くなっていたら、
養育する前月の標準報酬月額を「みなし」て計算します。
答えは、「至った日の翌日の属する月の前月」になります。
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