社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
国民年金法 問5
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 国民年金法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ E ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は[ D ]に当該年金の受給権を[ E ]を乗じて得た率をいう。
昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は[ D ]に当該年金の受給権を[ E ]を乗じて得た率をいう。
- 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
- 100分の11
- 100分の12
- 1,000分の5
- 1,000分の7
- 各支払期月の前月に
- 各支払期月の前々月に
- 学生納付特例
- 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
- 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
- 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
- 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
- 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
- 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
- 追納
- 納付猶予
- 毎月
- 毎年
- 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
- 老齢基礎年金の受給権者の同意
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この過去問の解説 (3件)
01
年金受給権のベースになる保険料納付済期間は「月」でカウントしますので、「11 . 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(略)」と「12 . 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの年数(略)」は明らかに誤りと判断できます。
次に、社会保険関係法令における「期間計算」の原則に照らすと、「 14 . 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(略)」が誤りと判断できます。具体的に申しますと、期間は「月から・・・月の前月まで」あるいは「翌月から・・・月まで」このどちらかです。「月から・・・月まで」はありえません。
このような消去法で、11、12、14を消せるので、正解の13を導けます。念のため、13を解説すると、以下のようになります。
ざっくり言うと「支給繰下げ=本来もらえるはずの年金をもらわなかった期間に応じて増額」です。さらにざっくり言うと「受給権を取得した日の属する月≒65歳で受給権を取得した月」からもらえるはずだった年金をもらわない。それをいつからもらえるようになるかというと、「支給の繰下げの申出をした日の属する月」あるいは「70歳に達する日の属する月」のどちらか早いほう、です。だから「年金をもらわなかった期間」は「受給権を取得した日の属する月から、支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月(当該月数が60を超えるときは、60)」になります。(60月=5年~70歳到達)
文字で理解しようとすると疲れます、図に描いて整理してみましょう。
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02
老齢基礎年金の支給繰下げにおける増額率は、前問[D]の値に当該年金の受給権を「取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)」を乗じて得た率をいいます。(法28条4項、令4条の5)
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03
正解は 13 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)です
受給権を取得した月から、始まります。
繰下げの申し出をした日の属する月の
前月までの月数になります。
60を超えるときは、60です。上限があります。
前月までにしないと60は超えてしまいます。
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