社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問6
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
- 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。
- 労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
- 「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- 労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
そのとおり正しい設問になります。
例えば、月曜日の午前9時から勤務を開始し、その勤務が翌日火曜日の午前1時まで及んだ場合に、火曜日の午前1時までの勤務は、月曜日の勤務における1日の労働として取り扱われ、1日の法定労働時間である8時間を超えた時間については、割増賃金の支払義務が生じることになります。
2:正しい
そのとおり正しい設問になります。
3:正しい
労使協定で定める時間が法定労働時間を超える場合に、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
4:誤り
設問の内容は「最高裁判所」の判例ではなく、「高等裁判所」の判例であるため誤りになります。
最高裁判所は、高等裁判所の判断を否定し、差し戻しました。(最判H30 未払賃金請求控訴)
5:正しい
年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位とするものなので、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はないとされていますが、労働者が希望し、使用者が同意した場合は1労働日単位での取得を阻害しない範囲で半日単位で付与することは差し支えないものとされています。
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02
2 〇 設問の通りです。精算期間が1か月超の場合は、週50時間超で割増賃金発生がポイントです。
(法32条の3)
3 〇 設問の通りです。労働基準監督署長への届出は協定で定める時間が「法定労働時間」を超える場合のみ必要です。
(法38条の2)
4 × 使用者に義務付けているのは、時間外労働を抑制し、労働者への補償を行うことと解されます。また、割増賃金の算定方法は法37条により定められた算定額を下回らない額を支払うことを義務付けるに留まり、基本給等に含めることにより割増賃金を支払う方法自体が直ちに同条に反するものではなく、使用者は定額の手当を支払うことにより、同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができるとのするのが最高裁の判例です。
(最判平成30年7月19日 日本ケミカル事件)
5 〇 設問のとおりです。本来、年次有給休暇は暦日単位であるために、あくまで労働者が希望することが前提です。
(法39条2項)
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03
正解:4
1:正
設問のとおりです。法律の条文にはありませんが、良く知られている通達レベルからの出題です(昭63.1.1 基発1号)。
2:正
清算期間が1ヵ月を超えるフレックスタイム制は2019年4月施行の改正点です。改正直後の出題でした。内容は設問のとおり、清算期間が1ヶ月を超える場合、労働時間の集計は毎月行う必要があり、週50時間を超える労働は時間外労働として扱われ、割増賃金支払いと36協定が必要です。「週50時間」という数字は、他では出てこないので覚えやすいかもしれませんね。
3:正
教科書レベルの出題です。設問のとおりです。みなし労働時間制といえど法定労働時間を超える時間を協定すれば、時間外労働として監督署への届出が必要です。事業場内で残業してもらうのに36協定・届出が必要で、事業場外で残業してもらうのに協定・届出が不要なわけないですよね。
4:誤
日本ケミカル事件(最高裁第一小法廷 平成30年7月19日判決)。令和元年度試験前年7月の判例が出題されています。定額残業代と過重労働との関連性、固定残業代について一定の要件を示した2審判決が覆されていること、などが出題の背景にあるものと推測されます。
設問に書かれた「定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができる」要件は2審判決で示されたもので、この最高裁判決では「必須ではない」とされています。
5:正
設問のとおりです。法律の条文にはありませんが、良く知られている通達レベルからの出題です。随分古い行政解釈から引用しますが、使用者が労働者に半日単位で年次救急休暇を付与する義務はありません(昭和24年7月7日 基収1428号、昭和63年3月14日 基発150号)。しかし、労働者からの申し出があった場合、設問にある条件に留意すれば、半日単位で付与することも出来ます(平成7年7月27日 基監発33号)。平成7年、意外と最近の話です。
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