社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問7

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
  • 使用者は、就業規則を、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、②書面を交付すること、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。
  • 就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。
  • 就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。
  • 同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1:誤り
設問のような「1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算する」という規定はないので誤りになります。
この場合の「10人以上」には、パートタイム労働者等もすべて含まれます。

2:正しい
そのとおり正しい設問になります。
周知方法は、必ず設問の①~③のいずれかの方法によらなければならず、それ以外の方法、例えば口頭で説明する等しても法106条の周知義務を果たしたとは認められません。

3:誤り
就業規則を作成、変更する場合は、過半数労働組合、ない場合は過半数代表者の「意見を聴かなければならない」とされており、設問のような「協議決定する」ことや「同意を得る」ことまでは求められていませんので、誤りになります。

4:誤り
設問の「就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めること」は、法91条に定められている「減給の制裁」には該当しないため、法91条には違反しないので誤りになります。

5:誤り
設問の場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならないとされているため誤りになります。

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02

正解:2

1:誤
 このような規定はありません。これと似た規定があるとすれば障害者雇用です。障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)は0.5人とカウントとなります。

2:正
 条文そのままの出題です(労働基準法施行規則第52条の2)。頻出事項です。

3:誤
 労働基準法第90条第1項。
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の「意見を聴かなければならない」とされています。設問の「協議決定」や、他の年度の本試験で出題された「同意」は不要です。義務付けられているのは「意見聴取」です。

4:誤
 行政通達からの出題です。就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給せしめないという欠格条項を定めても、法第91条に該当しません(S.26.3.31基収938号)。今の給料を減らす減給は制裁ですが、将来の昇給を停止すること(設問の昇給停止)は第91条の制裁ではありません。
 この他「遅刻欠勤時間を超える分の賃金減額は制裁に該当する」とか「出勤停止期間が無給であっても、出勤停止による当然の結果であって、法91条の減給の制裁ではない」とか、91条関係の通達は本試験の頻出事項ですので、お手持ちのテキストで復習しましょう。

5:誤
 就業規則の「絶対的必要記載事項」の一番初めに「始業及び終業の時刻」と書いてあります(労働基準法第89条)。設問のケースは、工場やコンビニ、病院などの交代勤務、シフトを思い浮かべれば、迷う余地のない肢です。

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03

1 × 「10人以上」にはパート等も含まれます。また、0.5人としてカウントできるような規定はありません。
(法89条)

2 〇 設問のとおりです。就業規則は労働者に全文を周知する義務があります。
(法106条)

3 × 意見を聞く必要がありますが、協議決定までは求められていません。
(法90条)

4 × 懲戒処分を受けた結果による減給であるために、法91条の減給の制裁にはあたりません。
(法91条、昭和26年基収938号)

5 × それぞれの勤務態様又は職種ごと規定しておくことが必要です。
(法89条)

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