社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問9

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。
  • プレス機械又はシャーの安全装置
  • 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
  • 保護帽
  • 墜落制止用器具
  • 天板の高さが1メートル以上の脚立

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

 肢1~4は全て、労働安全衛生法別表2(法42条関係)に記載されています。肢5は記載されていません。
 該当する条文は基本事項ですが、別表2を完璧に暗記できていなかった受験生に助言するとするなら、肢5の「高さ1メートル」が正解への近道です。墜落製紙用器具(安全帯)の規格が、この試験の前年に改正され、平成31年1月には、これに関する厚生労働省の告示が出ています。それらには「高さ2メートル以上の箇所」という言葉が頻繁に用いられており、労働安全の世界で高所作業=高さ2メートル以上を知っていれば、正解を導けます。改正箇所がヒントになることが多いのが、この試験です。


以下、参考までに、労働安全衛生法別表2(法42条関係)を引用します。

別表第二(第四十二条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具

参考になった数35

02

正解:5

1:正しい
そのとおり正しい設問になります。

2:正しい
そのとおり正しい設問になります。

3:正しい
そのとおり正しい設問になります。

4:正しい
そのとおり正しい設問になります。

5:誤り
設問の機械等は法42条、令13条法別表の譲渡等の制限の対象機械には含まれていません。

参考になった数7

03

1〇 設問のとおりです。
(法42条、令13条別表2)

2〇 設問のとおりです。
(法42条、令13条別表2)

3〇 設問のとおりです。
(法42条、令13条別表2)

4〇 設問のとおりです。
(法42条、令13条別表2)

5× 該当しません。
(法42条、令13条別表2)

令13条別表2(法42条関係)
 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
 二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
 三 小型ボイラー
 四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
 五 プレス機械又はシャーの安全装置
 六 防爆構造電気機械器具
 七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
 八 防じんマスク
 九 防毒マスク
 十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
 十一 動力により駆動されるプレス機械
 十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
 十三 絶縁用保護具
 十四 絶縁用防具
 十五 保護帽
 十六 電動ファン付き呼吸用保護具

尚、「次表」とは下記の表を指します。

別表第三(第四十四条関係)
 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
 二 第二種圧力容器
 三 小型ボイラー
 四 小型圧力容器

引用元 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm

尚、法42条の条文については以下のとおりとなります。
(譲渡等の制限等)
第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要と
 するもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するものの
 うち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与
 し、又は設置してはならない。

引用元 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm

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