社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問10
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
- 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
- 産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
- 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
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この過去問の解説 (3件)
01
(法66条1項)
2 × 雇い入れ時の健康診断については、医師の健康診断を受けてから3か月を経過しない者を雇い入れる時はその結果を証明する書類を提出した時は、当該項目に相当する項目は行う必要がありません。
(法66条)
3 〇 設問のとおりです。有期雇用で契約期間が1年以上、契約更新で1年以上使用されることが予定されている者についても健康診断の対象者です。
(法66条、平成19年基発1001016号)
4 × 健康診断は産業医以外の医師でも行うことはできます。
(法66条 平成27年公示8号)
5 × 異常の所見の有無に関わらず、健康診断を受けた労働者には、遅滞なく、結果を通知しなければなりません。
(法66条の6 則51条の4)
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02
正解:3
1:誤
設問の健康診断は、事業者に実施義務が課せられています(労働安全衛生法第66条第1項)。費用負担も含めて実施義務と考えるのが普通です。
2:誤
「医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者」ではなく「医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者」です(労働安全衛生規則第43条)。条文のとおりです。
3:正
設問のとおりです(平成19年10月1日基発第1001016号通達)。
4:誤
労働安全衛生法第66条第1項で事業者に課せられた義務は「医師による健康診断」です。設問にあるような「産業医」に限定したものではありません。
5:誤
健康診断の結果の記録は、健康診断を実施した全ての労働者について必要です(労働安全衛生法第66条の3)。
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(同法第66条の4)は、異常の所見が認められた労働者について行えば足ります。
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03
1:誤り
設問の健康診断については、労働安全衛生法で事業者に実施義務が課せられており、費用の負担は事業者が負うべきものとされているため、誤りになります。
2:誤り
医師による健康診断を受けた後、「3か月」を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、その項目についての健康診断の省略が認められるため、誤りになります。
3:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、期間の定めのある労働契約により使用される者のうち、契約期間が1年(特定業務従事者の場合は6か月)以上の者及び契約更新により1年以上使用されることが予定されている者も健康診断の対象となる労働者に含むものとされています。
4:誤り
健康診断は、「医師」が行うものとされており、産業医が選任されている事業場であっても、必ずしも産業医自ら行う必要はなく、また他の健診機関に委託する場合でも、必ずしも産業医が実施の管理者となる必要はないものとされているため誤りになります。
5:誤り
健康診断の受診結果の通知は、「健康診断を受けた労働者」に対して行わなければならないとされており、異常の所見のない労働者にも通知することは必要であることから誤りになります。
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