社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問1
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。
- 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
- 労災保険法、労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険法施行規則の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。
- 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
- 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正
設問のとおり、条文からの出題です。労災保険法第9条第1項で「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする」とされています。「翌月から月まで」と覚えましょう。
2:正
設問のとおりです。労災保険法施行規則第49条第2項で「事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない」とされています。
尚、同条第1項では「事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない」とされています。
3:正
設問のとおりです。労災保険法施行規則第54条からの出題ですが、仮にこの条文を見たことない受験生でも、文脈から充分に判断できる肢です。労災保険の申請や給付に用いる様式が厚生労働大臣の定めるものであることは、ある意味「当たり前」です。申請者(労働者や事業主)が好き勝手に作ってよいはずはありません。
4:正
設問のとおり、条文からの出題です(労災保険法第47条の2)。障害補償給付や遺族補償給付など、受給権者の障害状態(障害等級)を確認する必要があるため、このような規定が設けられています。
5:誤
労災保険法においては、書類の保存期間は「3年」です(労災保険法施行規則第51条)。労働基準法や雇用保険、健保・年金などと比較し、紙に書いて横断的に整理しましょう。これで失点するのはもったいない分野です。
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02
1:正しい
そのとおり正しい設問になります。
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとされています。
2:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならないとされています。
3:正しい
そのとおり正しい設問になります。
4:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、労働者等が設問の命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができるとされています。
5:誤り
「5年間」を「3年間」とすると正しい内容になります。
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03
(法9条1項)
2 〇 設問のとおりです。その年月日を労働者に周知させなければなりません。
(則49条2項)
3 〇 設問のとおりです。厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければなりません。
(則54条)
4 〇 設問のとおりです。受診命令に従わないときは、保険給付の支払いを一時差し止めることができます。
(法47条の2)
5 × 保存期間は5年間ではなく、3年間です。
(則51条)
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