社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問2
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
保険給付に関する通知、届出等についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、①年金証書の番号、②受給権者の氏名及び生年月日、③年金たる保険給付の種類、④支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
イ 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
ウ 保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。
エ 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
オ 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。
ア 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、①年金証書の番号、②受給権者の氏名及び生年月日、③年金たる保険給付の種類、④支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
イ 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
ウ 保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。
エ 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
オ 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
(則20条)
2 〇 設問のとおりです。「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(則22条)
3 × 事業主は手続きを行うことができるよう協力しなければなりません。
(則23条1項)
4 〇 設問のとおりです。事業主は必要な証明の求めがあった場合は、すみやかに証明しなければなりません。
(則23条2項)
5 × 所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができます。
(則23条の2)
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02
正解:3(三つ)
ア:正
設問のとおりです。労災保険法施行規則第20条(年金証書)。
イ:正
第三者行為に関する届出は頻出事項です。労災保険法施行規則第22条。「遅滞なく届出」です。
ウ:誤
被災労働者の保護が労災保険法の趣旨であることを考えれば、直感的に「変だな」と判断できますよね。労災保険法施行規則第23条第1項には「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」と規定されています。
エ:正
設問のとおりです。労災保険法施行規則第23条第2項。
オ:誤
特に、事業主の責任が問われる業務上災害に関して、事業主の意見を一切聴かない規定なんてありえませんよね。「直感的に変」な肢です。参考までに条文を以下に引用します。
労災保険法施行規則第23条の2
第1項
事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
第2項
前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 業務災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
四 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
五 事業主の意見
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03
ア:正しい
そのとおり正しい設問になります。
イ:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、設問の届け出は、「保険給付を受けるべき者」が届け出ることとされており、「事業主」が届け出るのではないことに注意が必要です。
ウ:誤り
設問の場合、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならないとされているため誤りになります。
エ:正しい
そのとおり正しい設問になります。
オ:誤り
事業主は、設問の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができるとされているため誤りになります。
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