社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
派遣労働者に係る労災保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。
- 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。
- 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
- 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
- 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労働者派遣事業に対する労働保険の適用及び派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付に関する留意事項等について(昭和六一年六月三〇日 発労徴第四一号、基発第三八三号)
正解:5
1:正
労働者派遣は、派遣労働者と派遣元事業者との間の労働契約、派遣元事業者と派遣先事業者との間の労働者派遣契約、これら2つの契約により成り立っているので、これら契約に基づいて派遣先事業者の支配下にあるときは、他の要件を満たす限り、業務遂行性があると判断されます。
2:正
出張と同じ考え方です。業務命令で事業場から別の場所へ移動するのですから、業務遂行性があり、他の要件を満たせば業務上災害として認定されます(通勤災害ではありません)。
3:正
設問のとおりです。住居⇔派遣元、住居⇔派遣先、いずれも通勤です。
4:正
設問のとおりです。上記通達を参照ください。
5:誤
労災保険の保険関係は、労働契約があるところに成立します。派遣労働者は派遣元事業者と労働契約を交わしているので、派遣労働者に係る保険関係は、派遣元事業者の労災保険です。設問の証明も、派遣元事業主が行います。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
(昭和61年発労徴41号・基発383号)
2 〇 設問のとおりです。尚、業務遂行性は労働契約関係に基づき、事業主の支配下にある状態を言います。
(昭和61年発労徴41号・基発383号)
3 〇 設問のとおりです。就業の場所とは業務を開始し、又は終了する場所を言います。
(昭和61年発労徴41号・基発383号)
4 〇 設問のとおりです。保険給付請求時には派遣元管理台帳の写しを添付しなければなりません。
(昭和61年発労徴41号・基発383号)
5 × 保険給付請求書の事業主の証明は、派遣元事業主が行います。
(昭和61年発労徴41号・基発383号)
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
1:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、「業務遂行性」とは「事業主の支配下にあったこと」をいうとされています。
2:正しい
そのとおり正しい設問になります。
3:正しい
そのとおり正しい設問になります。
設問の場合、派遣元事業場と派遣先事業場の両方が「就業の場所」になります。
4:正しい
そのとおり正しい設問になります。
5:誤り
設問の保険給付請求書の事業主の証明は、「派遣元事業主」が行うこととされているため、誤りになります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第51回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問5)へ