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社労士の過去問 第51回(令和元年度) 労働者災害補償保険法 問16

問題

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特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。

イ  傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

ウ  休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

エ  特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

オ  特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

29

正解:2(二つ)

ア:誤

 同一の部位についての「加重」は、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額」です(特別支給金規則第4条第2項)。障害補償年金の障害等級の「加重」と同じ考え方です。

 既に14級の障害があったとして、後日の業務上災害で同一の部位が13級に悪化した場合、13級に応ずる額から14級に応ずる額を差し引いた額が支給されます。

 なぜ差し引くのでしょうか。それは、「既にあった身体障害」が業務上の傷病に起因するものに限られない(業務外のものも含む)ことにあります。市販のテキストでは、この説明をさらっと流しているものも見受けられますので注意が必要です。

 例えば、業務外の傷病で障害等級14等級に該当し、後日、業務上の傷病で障害等級13級に該当すれば、労災保険からの給付は、13級の金額から14級の金額を「差し引いたもの」が支給される、ということがすんなりご理解頂けるのではないでしょうか。業務上の傷病に起因する部分に限って労災保険の給付の対象になるという考え方です。

 これと似て非なるものが、障害補償年金を受けた者の障害の程度が自然的経過により増進した場合です。この場合、額の改定が行われ、増進した後の障害等級に応じた障害補償年金が支給されます。前後の等級を「差し引く」のではなく、増進改定「後」の等級に応じた額が支給されるのはなぜか、それは増進前も後も、ともに業務上の傷病に起因する障害、すなわち労災扱いだからです。これが「加重」との違いです。

イ:正

 設問のとおり、1級114万円、2級107万円、3級100万円です。

ウ:正

 設問のとおりです(特別支給金規則第12条)。休業特別支給金は給付基礎日額の20%に相当する額ですが、障害特別年金・遺族特別年金のように算定基礎日額(ボーナス等の特別給与をもとに算定)の計算に必要ですので、このような規定が設けられています。

エ:誤

 傷病特別支給金は定額なので特別加入者にも支給されます(肢イの解説参照)。しかし特別加入者には、ボーナス等の特別給与を算定根拠とする特別年金は支給されません。

オ:誤

 労災保険本体の保険給付は譲渡・差押えの対象になりませんが、特別支給金は譲渡・差押えの対象になります。

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10
正解:2.二つ(イ、ウ)

ア:誤り
加重障害の場合は、加重後の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額とされているため誤りになります。

イ:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、第2級:107万円 第3級:100万円となっています。

ウ:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、支給の申請は、傷病特別支給金を除き、関連する保険給付(設問の休業特別支給金の場合は休業(補償)給付)の請求と同時に行わなければならないとされています。

エ:誤り
特別加入者には、「特別支給一時金」は支給されるが、特別給与を算定基礎とするボーナス特別支給金は支給されないので誤りになります。

オ:誤り
特別支給金を受ける権利は、譲渡、差押えの対象になるので誤りになります。

5
1 × 加重の場合は、加重後の額から加重前の額を差し引いた額となります。
(特別支給金規則4条)

2 〇 設問のとおりです。1級が114万円、2級が107万円、3級が100万円です。
(特別支給金規則5条の2)

3 〇 設問のとおりです。支給申請の際に、(事業主の証明を受け)提出する必要があります。
(特別支給金規則12条)

4 × 設問のとおりです。特別加入者は算定の基礎になるボーナス等の特別給与がありません。よって、ボーナス特別支給金は支給されません。
(特別支給金規則16条)

5 × 特別支給金は保険給付ではない為に、譲渡、差し押さえることができます。
(法12条の5)

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