社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問7

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問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。
  • 被災労働者に係る葬祭料の給付
  • 被災労働者の受ける介護の援護
  • 被災労働者の遺族の就学の援護
  • 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護
  • 業務災害の防止に関する活動に対する援助

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

 労災保険は、保険給付と社会復帰促進等事業の二本立てです。
労災保険法第2条の2
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

 社会復帰促進等事業の詳細を問う問題かと焦りましたが、肢1が、いきなりのサービス問題ですね。正答率は高かったものと推測されます。

1:誤
 葬祭料の給付は、社会復帰促進等事業ではなく、保険給付です(労災保険法第12条の8第1条)。

2:正
 設問のとおりです。被災労働者援護事業(労災保険法第29条第1項第2号)。

3:正
 設問のとおりです。被災労働者援護事業(労災保険法第29条第1項第2号)。

4:正
 設問のとおりです。被災労働者援護事業(労災保険法第29条第1項第2号)。

5:正
 設問のとおりです。安全衛生確保事業(労災保険法第29条第1項第3号)。

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02

正解:1

1:誤り
設問の葬祭料は、社会復帰促進等事業ではなく、法17条に基づく保険給付として支給されるものになりますので、誤りになります。

2:正しい
設問のとおり社会復帰促進等事業のうち、被災労働者等援護事業にあたります。

3:正しい
設問のとおり社会復帰促進等事業のうち、被災労働者等援護事業の中の労災就学等援護費にあたります。

4:正しい
設問のとおり社会復帰促進等事業のうち、被災労働者等援護事業にあたります。

5:正しい
設問のとおり社会復帰促進等事業のうち、安全衛生確保等事業にあたります。

参考になった数6

03

1 × 社会復帰促進等事業として、葬祭料の給付はありません。
(法29条1項)

2 〇 設問のとおりです。社会復帰促進等事業のうちの被災労働者援護事業であります。
(法29条1項)

3 〇 設問のとおりです。社会復帰促進等事業のうちの被災労働者援護事業であります。尚、設問は学校の種別に応じて一定額が支給される労災就学援護費です。
(法29条1項)

4 〇 設問のとおりです。社会復帰促進等事業のうちの被災労働者援護事業であります。
(法29条1項)

5 〇 設問のとおりです。社会復帰促進等事業のうちの安全衛生確保等事業です。
(法29条1項)

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