社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア  一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。

イ  建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。

ウ  労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。

エ  労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

オ  労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
  • A(アとウ)
  • B(アとエ)
  • C(イとエ)
  • D(イとオ)
  • E(エとオ)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 このような「組み合わせ」問題は、明らかに正、あるいは、明らかに誤、と判断できる肢を先に切って絞り込んでいくことが、正解への近道です。見たことのない肢に出くわしても、絞り込んだ後でじ~っと見ると、正解が見えてきます。

 肢ウ・エは、暫定任意適用事業に係る保険関係の成立・消滅に関する設問です。労働者の同意の要否と合わせて、人数要件(2分の1、過半数、4分の3)も整理しましょう。

正解:3 C(イとエ)

ア:正
 設問のとおりです。書類の提出先と期限は、徴収法攻略のキモです。直前期に何度も見直しましょう。

イ:誤
 前半部分は頻出事項、後半部分に疑問を持った受験生がいらっしゃったかもしれませんが、このような規定はありません。「一時的」がどれぐらいの期間なのか知りませんが、労災保険関係成立票を「外さなければならない」という規定があるとすれば、違和感ありますね。

ウ:正
 設問の場合、労働者の同意は不要です。「労災保険は労働者の保険料負担がないから同意不要」と覚えましょう。労災保険=労働者保護、しかも労働者の費用負担なし、という構図であれば、労働者の同意も要らないはず、と理屈づけるのもお勧めです。

エ:誤
 設問の場合、労働者の同意は必要です(それを示す書面を添付する必要あり)。「労災保険関係が消滅すれば労働者にとって不利益に作用するから同意が必要」と理屈をつけて暗記するのがお勧めです。

オ:正
 書類の提出先と期限は、徴収法攻略のキモです。直前期に何度も見直しましょう。そうすれば「10日以内」は正しいと判断できます。後半の「事業の予定される期間」も、有期事業であれば当然に必要だと判断できます(則第4条5号)。

参考になった数26

02

正解:3 C(イとエ)

ア:正しい
そのとおり正しい設問になります。
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない場合の提出先は「所轄労働基準監督署長」ですが、当該事業のうち「雇用保険に係る保険関係のみ」が成立している事業の場合は、「所轄公共職業安定所長」に提出するものとされています。

イ:誤り
設問のような規定は存在しませんので、誤りになります。

ウ:正しい
そのとおり正しい設問になります。
労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に任意加入する場合、その事業に使用される労働者の同意を得る必要はないので、設問の「労働者の同意を得ずにした労災保険の任意加入の申請」は有効になります。

エ:誤り
設問の事業主が労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合は、保険関係消滅申請書に労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要があるので誤りになります。

オ:正しい
設問のとおり、有期事業にあっては、「事業の予定される期間」も保険関係成立届を提出する際の事項に含まれています。

参考になった数12

03

ア 〇 設問のとおりです。雇用保険にかかる保険関係のみが成立する事業場となっていますので、所轄労働基準監督署長ではなく、「所轄公共職業安定所長」に提出します。(則1条1項3号)

イ × そのような規定はありません。尚、立木の伐採の事業は労災保険関係成立票を掲げる必要はありません。
(則77条)

ウ 〇 設問のとおりです。事業主が労災保険関係の任意加入を申請する場合、労働者の同意は不要です。
(整備法5条1項)

エ × 保険関係消滅申請書に労働者の過半数の同意を得たことを証明する書類を添えて所轄等道府県労働局長に提出しなければなりません。
(整備法8条1項・2項)

オ 〇 設問のとおりです。「有期事業」にあっては、予定される「全期間」を通じて保険関係を成立させますので、事業の予定される期間も届出の事項に含まれます。
(徴収法4条の2第1項、徴収則4条1項)

参考になった数10