社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労働者災害補償保険法 問9
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。
- 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
- 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- 事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。
- 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
「園芸サービスの事業」は「一般の事業」の雇用保険料率が適用されるため誤りになります。
2:正しい
そのとおり正しい設問になります。
なお、海外派遣者についての特別加入に関する承認が取り消された場合の第三種特別加入保険料についても、承認が取り消された日から50日以内に確定保険申告書を提出しなければならないとされています。
3:誤り
労働保険料還付請求書の提出先は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」ではなく「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」になりますので誤りになります。
4:誤り
設問のように、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で過不足がなく、納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書は日本銀行を経由して提出することはできないため誤りになります。
5:誤り
「30日以内」ではなく「15日以内」に納付しなければならないので誤りになります。
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02
1:誤
園芸サービスの事業は一般の事業の雇用保険率が適用されるので誤りです(徴収法第12条第4項)。農林の事業から除かれています。
2:正
設問のとおり、確定精算に準じた処理がなされます。海外派遣者にかかる第3種特別加入保険料も同じです。徴収法第19条第1項カッコ書き及び同条第3項を参照下さい。
3:誤
書類の提出先と期限は、徴収法攻略のキモです。直前期に何度も見直しましょう。この設問は「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」であれば正解の肢です。
4:誤
設問のように、既に納付した概算保険料と確定保険料の額とが一致していて過不足がなく、還付する労働保険料がない場合は、日本銀行を経由することが出来ません。
「動くお金がないから銀行を経由できない」「銀行=お金」と理屈をこじつけて暗記するのもお勧めです。
5:誤
書類の提出先と期限は、徴収法攻略のキモです。直前期に何度も見直しましょう。この設問は確定保険料の認定決定に関するもので、「15日以内」に納付しなければなりません。
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03
(法12条4項)
2 〇 設問のとおりです。第1種特別加入保険料についても同じ取り扱いになります。
(法19条1項、3項)
3 × 還付請求は認定決定の通知を受けた日の翌日から10日以内に労働保険料還付請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出して行います。
(法19条6項、則36条)
4 × 過不足がない場合は納付すべき労働保険料がない為、日本銀行を経由して提出することはできません。
(則38条)
5 × 通知を受けた日の翌日から起算して15日以内にその不足額を納付しなければなりません。
(19条5項)
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