社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問9
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
- 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
- 労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる常用労働者の規模は、以下のように定められています。
・金融業、保険業、不動産業、小売業を主たる事業とするものについては常時50人以下
・卸売業、サービス業を主たる事業とするものについては常時100人以下
・その他の業種の事業については常時300人以下
2:誤り
設問の届書は、「所轄公共職業安定所長」を経由して提出することはできないので誤りになります。
正しくは「所轄労働基準監督署長」を経由して都道府県労働局長に提出することになります。
3:誤り
設問の届書は、「厚生労働大臣」ではなく「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」に提出しなければならないので誤りになります。
4:誤り
「労災保険の保険給付に関する請求の事務」は、労働保険事務組合は事業主から委託を受けることはできないので誤りになります。
5:誤り
労働保険事務組合と事業主の両者に対して同時に設問の延滞金に関する処分を行うことはできないとされているため誤りになります。
設問の場合は、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるため、その限度において、まず労働保険事務組合に対してからのみ延滞金を徴収し、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を事業主から徴収することができるものとされています。
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02
1:正
労働保険事務組合に委託できる事業主は中小事業主に限られています。常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に委託できません(徴収法第33条第1項、則第62条第2項)。
金・保・不・小(キン・ポ・フ・ショウ)50人
サー・卸(サー・オロシ)100人
その他の事業300人 と覚えましょう。
2:誤
設問の「労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書」とは、労働保険事務等処理委託届(様式第一号)のことです。設問の事業主は、労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出します。「又は所轄公共職業安定所長」が誤りです。
3:誤
提出先が誤っています。設問の届出は「都道府県労働局長」へ提出します。(則第65条)。
4:誤
設問の「労災保険の保険給付に関する請求の事務」は、事業主が労働保険事務組合に委託できる事務に含まれません。過去に、これを「雇用保険の失業等給付に関する請求の事務」とした問題を見たことがあります(本試験か模試か忘れましたが)。これももちろん誤りです。
労働保険事務組合に委託できる事務は「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)」(徴収法第33条第1項)です。印紙保険料に関する事項が除かれていることにも注意が必要です。
5:誤
設問の「両者に対して同時に」が誤りです。政府は徴収金を事務組合から徴収し「なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」と規定されています(徴収法第35条第3項)。
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03
(徴収法33条、徴収則62条2項)
2 × 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長ではなく、所轄労働基準監督署長です。
(徴収法33条、徴収則64条1項、徴収法78条3項)
3 × 厚生労働大臣ではなく、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長です。
(徴収法33条、徴収則65条)
4 × 労働保険事務組合は、委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことはできません。
(平成12年発労徴31号)
5 × 労働保険事務組合が、その限度で、政府に対して当該徴収金の責めに任ずるものとされています。よって、当該労働保険事務組合に対して当該延滞金に関する処分が行われることになります。
(徴収法35条2項)
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