社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
雇用保険法 問10
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 雇用保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。
- 行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。
- 労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
- 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。
- 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額だけではなく、印紙保険料額の2分の1相当額も賃金から控除することができるので誤りになります。
2:誤り
設問の場合は、「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられるので誤りになります。
3:正しい
設問のとおり正しい内容になります。
設問のもの以外の現物給与は、賃金には算入されないこととされています。
なお、賃金のうち設問の通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされています。
4:誤り
設問の出頭命令は、過去に労働保険事務組合であった団体に対しても命ずることができるので誤りになります。
5:誤り
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができることとされているため誤りになります。
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02
正解:3
1:誤
印紙保険料も労使折半です。
2:誤
設問の場合「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」です(徴収法第46条4号)。
3:正
設問のとおりです(労働保険料徴収法施行規則第3条)。通貨以外、いわゆる現物支給の給与の価額については、社会保険関係法令(健保・厚年)との横断的整理をお勧めします。
4:誤
過去に労働保険事務組合であった団体に対しても出頭を命ずることが出来るので、誤りです(法第42条)。過去に労働保険事務組合であった団体に対して調査できないとなると、違法行為をした直後に解散した団体は「逃げ得」になってしまいます。それだけでも不自然な肢です。条文を知らなくても、不自然な肢と判断できます。
5:誤
事業主が行わねばならない事項を代わって行うのが代理人です(則第73条第1項)。あらかじめ選任されていた代理人が事業主を代理できないとなると、誰も代理人になれません。それだけ考えても不自然な肢です。条文を知らなくても、不自然な肢と判断できます。
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03
(徴収法32条1項、徴収法31条3項)
2 × 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
(徴収法46条4号)
3 〇 労働保険徴収法で定める賃金については、設問のとおりです。
(徴収法2条2項、徴収則3条)
4 × 労働保険事務組合であった団体に対しても命ずることができます。
(徴収法42条)
5 × 事業主はあらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができます。
(徴収則73条1項)
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