社会保険労務士の過去問
第51回(令和元年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問5
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問題
社労士試験 第51回(令和元年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
- すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
- 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
- 何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
設問の場合は、「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる」ではなく「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」とされているため誤りになります。
2:誤り
設問のいわゆる「紛争解決手続代理業務」を行うことができるのは「すべての社会保険労務士」ではなく「特定社会保険労務士」に限られているので誤りになります。
3:誤り
設問の場合は、「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができるとされているので誤りになります。
4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
また、社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、法25条の2又は法25条の3に規定する行為又は事実があると認めた時は、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならないとされています。
5:誤り
社会保険労務士法人は、厚生労働大臣の許可を受けて行うものであって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(一定のものを除く。)であるものに限り、労働者派遣事業を行うことができるとされているので誤りになります。
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02
解答:「何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」が正解です。
×
社会保険労務士会は「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」となり「懲戒処分をすること」はできません。
×
あっせんの手続について相談に応じることなどは、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格し「特定社会保険労務士」として登録した社会保険労務士が行うことができます。すべての社会保険労務士ではありません。
×
「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができます。
「代わって出頭し」陳述をすることはできません。
〇
何人も、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができます。
×
社会保険労務士法人は、「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人」に対しては、労働者派遣事業を行うことができます。
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03
(社会保険労務士法25条の33)
2 × 紛争解決手続代理業務は「特定社会保険労務士」に限り、行うことができます。
(社会保険労務士法2条2項)
3 × 「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し」ではなく、「弁護士である訴訟代理人とともに出頭し」となります。
(社会保険労務士法2条の2)
4 〇 設問のとおりです。 厚生労働大臣に対し、求めることができます。
(社会保険労務士法25条の3の2第2項)
5 × 社会保険労務士法人は定款で定めるところにより、派遣先を開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人とする社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士を派遣労働者とした労働者派遣事業(一定の制限あり)を行うことができます。
(社会保険労務士則17条の3)
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