社労士の過去問 第51回(令和元年度) 社会保険に関する一般常識 問36
この過去問の解説 (3件)
1:誤り
設問の場合に、当該世帯主又は組合員に対して支給されるのは「療養費」ではなく「特別療養費」ですので、誤りになります。
国民健康保険法54条の3第1項では、「市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する」と規定されています。
2:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
「ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる」という文言があることから、出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付は、「相対的必要給付(法定任意給付)」といわれています。
これに対して、「絶対的必要給付(法定必須給付)」には、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費があり、「条例又は規約の定めるところにより、行うことができる」と定められている「任意給付」には、傷病手当金、出産手当金があります。
3:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となるとされています。
4:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
なお、国民健康保険団体連合会は、都道府県知事の設立の認可を受けた時に成立するとされています。
5:正しい
設問のとおり、正しい内容になります。
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれています。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、文書又は口頭でしなければなりませんが、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでないとされています。
1「療養費」ではなく「特別療養費」です。
市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する」と規定されています。
2 設問の通り正しいです。
出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は「法定任意給付」とされています。なお傷病手当金、その他の保険給付は「任意給付」とされています。
※任意給付は市町村及び組合が条例又は規約の定めるところにより任意に行うことができる給付です。
3 設問の通り正しいです。
なお、連合会を設立しようとするときは、区域を含む都道府県を統括する都道府県知事の認可を受けなければなりません。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となります。
4 設問の通り正しいです。
連合会を設立しようとするときは、区域を含む都道府県を統括する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
県単位なので、知事の認可が必要と覚えることができます。
5 設問の通り正しいです。
なお国民健康保険審査会は県単位で各都道府県に置かれ、被保険者代表、保険者代表、公益代表の各3人をもって組織します。
正解:1
1.設問の場合に支給されるのは、「療養費」ではなく「特別療養費」です(国民健康保険法第54条の3第1項)。「療養費」とは、療養の給付などを行うことが困難であると認めるとき、療養の給付等に代えて支給されるものです。
2.設問の通りです(国民健康保険法第58条第1項)。
国民健康保険では、出産育児一時金、葬祭費もしくは葬祭の給付は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができるため、「法定任意給付」と呼ばれています。
また、傷病手当金などは、条例又は規約で定めることにより給付が行われるため、「任意給付」と呼ばれています(国民健康保険法第58条第2項)。
3.設問の通りです(国民健康保険法第83条第1項)。
また、国民健康保険団体連合会は、法人とし(同条第2項)、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならず(同条第3項)、連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いることはできません(同条第4項)。
4.設問の通りです(国民健康保険法第84条第1項)。
なお、国民健康保険団体連合会は、設立の認可を受けた時に成立し(同条第2項)、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となります(同条第3項)。
5.設問の通り(国民健康保険法第91条第1項)。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、文書又は口頭でしなければなりませんが、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りではありません(同法第99条)。なお、国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれており(同法第92条)、審査請求は、当該処分をした市町村又は組合の所在地の都道府県の審査会に対してしなければなりません(同法第98条第1項)。
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